【新型コロナウイルス関連】イベントの中止等によるチケット払い戻し請求権を破棄した場合の寄付金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請等を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(破棄する)場合は、その金額分を「寄付」とみなして所得税の寄付金控除を受けることができます。
対象となるイベント
1 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催、または開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント
2 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
3 上記の1及び2に該当し、主催者が文化庁・スポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定し、かつ北上市長が指定するイベント
手続き
1 チケット払戻請求権を破棄する人が主催者へ連絡
2 主催者が、チケット払戻請求権を破棄した人に「指定行事証明書」のコピー及び「払戻請求権破棄証明書」を交付
3 確定申告の際に、「指定行事証明書」のコピー及び「払戻請求権破棄証明書」を申請書に添付
文化庁・スポーツ庁の指定イベント
対象となる課税年度
令和3年度分、又は4年度分
控除対象上限額
合計金額が20万円
【注釈】寄付金税額控除の詳細は、税控除の概要(担当:市民税課)をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習文化課 生涯学習係
〒024-0061
岩手県北上市大通り1-3-1おでんせプラザぐろーぶ3階
電話番号:0197-72-8303
ファクス:0197-63-3121
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更新日:2021年01月20日