北上市中小企業雇用安定支援助成金のお知らせ(令和4年12月20日更新)

   雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金(以下、雇用調整助成金等)の受給決定を受けた市内中小事業者に対し、休業手当の事業主負担の 一部を助成します。

 

12月20日更新:申請期限を令和5年5月31日(水曜日)まで延長しました。

 

12月1日更新:

雇用調整助成金の助成内容が令和4年12月以降通常制度に戻ることに伴い、当該助成金は判定基礎期間の初日が令和4年11月30日までに休業等を実施し、雇用調整助成金等の支給決定を受けている方が対象となります。

 

10月24日更新:

緊急対応期間が令和4年11月30日まで延長されたことに伴い、当該助成金についても判定基礎期間の初日が令和4年11月30日(緊急対応期間の末日)までに休業等を実施し、雇用調整助成金等の支給決定を受けている方が対象となります。

判定基礎期間の初日が令和4年10月以降の請求算定書を追加しました。


8月5日更新:緊急対応期間が令和4年9月30日まで延長されたことに伴い、当該助成金についても判定基礎期間の初日が令和4年9月30日(緊急対応期間の末日)までに休業等を実施し、雇用調整助成金等の支給決定を受けている方が対象となります。

 

6月2日更新:緊急対応期間が令和4年6月30日まで延長されたことに伴い、判定基礎期間の初日が令和4年4月1日から6月30日までの雇用調整助成金等に係る当該助成金の申請期限を追加しました。

 

1月17更新:雇用調整助成金等の判定基礎機関の初日が令和4年1月1日以降の助成金の請求算定書を追加しました。

1月5日更新:

  1. 雇用調整助成金等の1日1人当たりの助成上限額が段階的に引き下げされることに伴い、新型コロナウイルス感染症緊急対応期間・通常で解雇あり(助成率が5分の4)の事業者について上限額を変更いたします。
  2. 緊急対応期間が令和4年3月31日まで延長されたことに伴い、市への助成金申請期限を見直しました。

対象者

次の全てをみたす方 

  • 市内に事業所を有する中小事業者であること
  • 判定基礎期間の初日が令和4年4月1日から令和4年11月30日(緊急対応期間の末日)までのいずれかの日である休業を実施し、雇用調整助成金等の支給決定を受けていること
  • 雇用調整助成金等の助成率が10分の10である事業者でないこと 

助成額

助成金額算定式(雇用調整助成金等の判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降)
事業者の区分 助成金額
新型コロナウイルス感染症緊急対応期間・通常で助成率が10分の9の事業者 教育訓練の加算額を除いた雇用調整助成金等の支給額に9分の1を乗じた額
新型コロナウイルス感染症緊急対応期間・通常に該当する事業者で助成率が5分の4の事業者

教育訓練の加算額を除いた、雇用調整助成金等の支給額に8分の1を乗じた額とする。ただし、雇用調整助成金等の1日あたりの上限額に9分の1を乗じた額に休業等日数を乗じた額を上限とする。

業況特例又は地域特例に該当する事業者で助成率が5分の4の事業者 教育訓練の加算額を除いた雇用調整助成金等の支給額に8分の1を乗じた額と、業況特例又は地域特例の助成額上限に休業等の日数を乗じた額から教育訓練の加算額を除いた雇用調整助成金等の支給額を除した額を比較し、いずれか少ない額とする。ただし、1,500円に休業等日数を乗じた額を上限とする。

注1)雇用調整助成金等の申請を市外事業所分も申請している場合、市内事業所分のみが対象となります。

注2)当該助成金の申請回数の上限はありません。対象期間中に雇用調整助成金等の支給決定を受けた都度、当該助成金を申請することができます。

 

支給申請方法

新型コロナウイルス感染症対策として可能な限り郵送での申請をお願いいたします。

郵送先 024-8501 北上市芳町1-1 産業雇用支援課雇用対策係

提出書類

  1. 助成金交付申請書兼請求書(申請額は助成金算定書(5)の額を記載してください)
  2. 助成金算定書(下記の助成金算定書をダウンロードし、必要事項を記載の上、写しを提出してください。)
  3. 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
  4. 雇用調整助成金等に係る提出書類の写し
  • 休業・教育訓練実績一覧表(左記書類に市外事業所の者が含まれている場合、市内事業所の者がわかる書類も併せて提出してください)
  • 助成額算定書
  • (休業等)支給申請書

申請書提出期限

令和5年5月31日(水曜日)午後5時まで(郵送の場合、令和5年5月31日必着)

注)判定基礎期間の初日が令和4年3月31日までの雇用調整助成金等に係る当該助成金の申請期限は令和4年9月30日で終了しています。

判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の方は下記の助成金算定書で申請してください。

判定基礎期間の初日が令和4年10月1日以降の方は下記の助成金算定書で申請してください。

申請フロー

1.休業の実施

 ↓

2.雇用調整助成金等の支給申請

 ↓

3.雇用調整助成金等の支給決定

 ↓

4.市へ助成金申請

 ↓

5.助成金の支給

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この記事に関するお問い合わせ先

産業雇用支援課 雇用対策係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8243
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年12月20日