新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方は国民健康保険税が減免される場合があります
新型コロナウイルス感染症により、傷病を負った世帯又は収入減少が見込まれる世帯は申請により国民健康保険税の減免を受けられます。
1 対象となる世帯
(1)納税義務者または世帯主に準ずる者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2)納税義務者または世帯主に準ずる者の事業収入等(事業収入、不動産収入、給与収入および山林収入)の減少が見込まれ次の1から3までの全てに該当する世帯
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額の合計額が400万円以下であること
2 減免額
(1)納税義務者または世帯主に準ずる者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
全額免除
(2)納税義務者または世帯主に準ずる者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
一部免除:対象保険税額(A)×減免割合(B)で算出します
(A)対象保険税額
保険税額×減少が見込まれる事業収入等の前年の所得金額/世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 |
減免割合 |
前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止や失業 | 10分の10 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
3 対象となる保険税額
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもので、減免基準要件に達した日以後の納期限の国民健康保険税を減免します。
4 申請方法
次の持ち物を持参し、北上市役所本庁舎1階14番窓口へお越しください。
(1)納税義務者または世帯主に準ずる者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 医師の診断書など
(2)納税義務者または世帯主に準ずる者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
- 昨年の事業収入等の収入状況が月ごとに分かるもの
- 今年の事業収入等の収入(見込み)状況が月ごとに分かるもの (保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合はその金額が分かるもの)
- 事業等の廃止や失業の場合は原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(廃業届、休業届退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など)
5 申請期限
令和5年2月28日まで
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年07月08日