学校での感染リスクの高まりを踏まえた北上市立小中学校の教育活動(令和4年2月2日更新)
北上市立小中学校への連絡事項
(1) 密閉空間、密接場面及び密集場所の「3密」が同時に重なるとクラスター感染の危険性が増大するため、教育活動の実施にあたっては、各学校において「3密」を避ける取り組みを行います。
(2) 学校生活においては、手洗いを徹底し、教室内は休み時間毎に換気を行います。
(3) 学校教育活動において、通常マスクの着用をお願いしますが、熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、マスクを外すこともあります。なお、学校の体育の授業においては、マスク着用の必要はありません。ただし、十分な身体的距離がとれない状況では、マスクを着用することもあります。
(4) 市内の児童生徒に感染が発生した場合、市教育委員会は、保健所と相談の上、当該学校の全部または一部の臨時休業の要否、規模及び期間について検討し、判断します。
部活動等(小学校における課外活動)について〔2月2日(水曜日)から〕
(1) 部活動等は、参加者の健康状況を確認したうえで、実情に応じて実施してよいこととします。活動日は「平日のみ」、活動時間は「2時間以内」とします。ただし、現在の感染状況を踏まえ、当面の間、他校等との合同練習や練習試合は、原則、禁止とします。大会参加は、主催者の判断によることとします。
【注釈】部活動等や大会の参加にあたっては、児童生徒本人、保護者の意向を尊重することとしています。
(2) 他は、「北上市における部活動の在り方の方針(改定版)」に沿って実施します。
市内の児童生徒や教職員の感染が判明した場合
(1) 北上市内の児童生徒、教職員に感染が確認された場合、次のとおり進めます。
・ 校長は、当該児童生徒等について、治癒するまでの間、出席停止とします。
・ 校長は、当該児童生徒等について、学校教育課に報告します。
・ 北上市教育委員会は、保健所と相談の上、保健所の見解や学校医の助言等を踏まえ、当該学校の全部または一部の臨時休業の要否、規模及び期間について検討し、判断します。臨時休業とする際は、学校保健安全法第20条に基づき、当該学校の全部または一部の臨時休業を行います。学校教育活動を継続する際は、状況に応じて、感染リスクの高い活動の見直しを図ります。
・ 学校は、プライバシーに配慮した上で、保護者に対して説明文書を配布します。
(2) 感染が判明した場合には、感染された方へのヒアリングは、保健所が行います。
【注釈】感染された方の行動履歴把握や濃厚接触者の特定等のための調査を行う場合には、学校や教育委員会にも協力要請があります。
(3) 新型コロナウイルス感染症の流行に対して、その予防上、保護者がお子様の出席を見合わせる場合の出欠の扱いについては、欠席扱いといたしませんので、各学校までご連絡・ご相談いただきますようお願いします。
感染症が疑われる場合の対処
(1) 次のいずれかに該当する場合は、受診・相談センター(019-651-3175)やかかりつけ小児医療機関等に相談するようお願いします。
・息苦しさ(呼吸困難)や強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある
・重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある
・上記以外で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く
(2) 学校内の児童生徒等の中に濃厚接触者が特定された場合には、感染の有無等、状況が明らかになるまでの間、当該児童生徒に対して出席停止の措置をとることとします。
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更新日:2022年02月07日