北上市立博物館の観覧料減免
観覧料が減免される方
「北上市公の施設の使用料等減免条例」により次の事由に該当する場合が観覧料が減免されますので、見学の際に「北上市立博物館観覧料減免申請書」をご提出ください。
【減免率100%の例】
- 北上市が主催する事業で博物館を利用する場合
- 北上市内のスポーツ少年団、ボーイスカウト、ガールスカウト、子ども会その他の少年団体が団体活動のために利用する場合
- 定住自立圏内(北上市、奥州市、金ケ崎町、西和賀町)の小中学生が博物館を利用する場合
- 北上市内の幼稚園、保育園、学童保育所、小学校、中学校が教育又は保育活動で博物館を利用する場合
- 障がい者で構成される団体が博物館を利用する場合
- 北上市消防団員(同行者5人以内を含む)が博物館を利用する場合
【減免率50%の例】
- 北上市が共催する事業で博物館を利用する場合
- 北上市内の高等学校及び専門学校等が教育活動のために博物館を利用する場合
北上市立博物館観覧料減免申請書(PDFファイル:264.2KB)
北上市公の施設の使用料等減免条例(PDFファイル:154.3KB)
上記のほかにも、団体の所属先等により観覧料が減免される場合があります。観覧料についてご不明な際は、ご見学前に博物館までお問合せください。
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更新日:2024年06月14日