ハクビシンを捕獲する場合の注意事項

ハクビシンをはじめとする野生鳥獣は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護法)で保護されており、狩猟期間を除き、許可なく捕獲することはできません。ハクビシンを捕獲する場合は市に鳥獣捕獲許可を申請し、捕獲実施後の処理まで申請者が責任を持って行ってください。


捕獲について

  1. ハクビシンの捕獲に関しては、わな免許をお持ちでない方でも一定の条件のもと自己責任で箱わなを設置し、捕獲することができます。
    なお、使用する箱わなは、縦横高さの合計が、160センチメートル以下のものに限ります。(岩手県第11次鳥獣保護管理事業計画書より)
  2. わな免許をお持ちでない方が箱わなを使用して捕獲する場合、宅地においては捕獲場所が垣や柵その他これに類するもの(板塀、屋敷林など)で囲まれている必要があります。また、農地においてはネットで囲まれている区域内やビニールハウス内での捕獲が可能です。
    *個人の敷地の境界がはっきりと分かるものが設置されていることが必要です。境界が明確でない場合、事故発生時に責任問題となる場合がありますのでご注意ください。
  3. ハクビシンは頭数に制限なく捕獲申請することができます。
  4. 近隣で被害が発生しているなど、捕獲申請者自身が被害に遭われていなくても、状況に応じて有害鳥獣捕獲を許可します。
    *ハクビシンは県内では外来生物とされています。幼傷病野生鳥獣において救護対象外で、幼獣であっても保護を要しません。


鳥獣捕獲許可の申請から捕獲終了までの流れ

  1. 申請者:必要な書類の入手
    鳥獣捕獲等許可申請書(様式1)
    鳥獣被害防除機材貸出申込書:箱わな貸出を希望する場合
  2. 申請者:窓口へ書類を提出
  3. 許可証の交付
  4. 申請者:捕獲実施
    *実施期間は30日以内
  5. 申請者:許可証・箱わなの返却
    *許可証が効力を失ってから30日以内


捕獲実施にあたって
市が交付した許可証を携帯してください。また、捕獲実施中は原則として毎朝巡回を行い、ハクビシン以外の鳥獣を誤って捕獲した場合は、速やかに放獣してください。(ネズミが捕獲された場合はご自身で処理してかまいません。)捕獲実施中にハクビシン以外の鳥獣が害を及ぼしていることが明らかとなり、その鳥獣を捕獲する場合は、許可変更申請の手続きが必要です。
*周囲の安全確保に十分留意してください。捕獲実施に係る怪我等は全て申請者の責任とします。


捕獲後の処理について
捕獲したハクビシンは別の場所に放獣せず、申請者が責任をもって処分してください。 市では、ハクビシンを安楽死させる機材(アンラクーン)の貸し出しを行っています。ハクビシンが捕獲された場合は、箱わなに入ったままの状態で市農業振興課にお持ちいただき、殺処分後、死骸を段ボールに入れ、中部広域クリーンセンターで焼却処分するか(処理費は無料)自己の敷地内に埋没してください。
*「生ごみ」として集積所に出さないでください。
*捕獲実施後、報告書とともに計量票を提出してください。
*埋没処理する場合は埋没地点及び埋没中の写真(ハクビシンが写ったもの)を報告書とともに提出してください。


ハクビシン捕獲用箱わなの貸出について
ハクビシン捕獲用の箱わなの貸出を希望する場合は申込書を提出してください。(貸出の上限は3個までとします。)
なお、箱わなの借受者は、箱わなを適切な管理のもとに使用するものとし、借受けた箱わなを借受者の故意または重大な過失により使用不能にした場合は元の状態に修復するか、弁償しなければなりません。
捕獲実施後は箱わなを洗浄し、許可証とともに返却してください。
*申請者以外への又貸を禁止します。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 園芸畜産係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8238
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更新日:2021年05月14日