職員の懲戒処分
以下、職員の懲戒処分を行いましたので、その内容についてお知らせします。
【違法行為】
- 被処分者及び処分内容
生活環境部に所属する係長級職員(40歳代、男性) 停職1月
- 処分理由
地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止に抵触する行為)の規定に違反
- 処分理由となった内容
令和5年8月10日正午頃、北上市内の商業施設において、故障により現金を入れずとも商品が出てくる状態になっていた自動販売機から代金を支払うことなく商品を持ち帰る行為を行ったもの。
- 処分日
令和6年1月18日
【不適切事務】
- 被処分者及び処分内容
福祉部に所属する係長級職員(50歳代、女性) 戒告
- 処分理由
地方公務員法第32条(法令等遵守義務)及び地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止に抵触する行為)の規定に違反
- 処分理由となった内容
令和5年7月の医療費助成制度年次更新事務の支援措置対象者に係る事務において、第三者へ個人情報を漏洩したもの。
- 処分日
令和6年1月18日
このような事態を受け、職員に対しては綱紀粛正と事務の適正管理に努めるよう厳重に注意喚起したところです。今後、公務員としての倫理観の一層の醸成を図ってまいります。
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更新日:2024年01月19日