市営建設工事に係る現場代理人の常駐義務を緩和します
市営建設工事に係る現場代理人については、市営建設工事請負契約別記第10条第2項において、原則として工事現場に常駐することと定めていますが、受注者において人材が不足している状況であるため、一定要件を満たす工事において、現場代理人の2件の工事の兼務を認めることとします。
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財政課 契約検査係
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更新日:2022年07月27日