遺跡の有無の問い合わせと手続き
1 遺跡の有無の問い合わせ方法
遺跡の有無を問い合わせるには、次の(1)~(3)の方法があります。なお、メールによる受付は行っておりません。照会の用紙をファクス送信された場合は、(1)の取り扱いとさせていただきますので、ご了承ください。
(1)ファクスによる問い合わせ
送付状(任意の様式で構いません)に照会者名・連絡先(電話・ファクス番号)・照会地の地番を記入のうえ、住宅地図(1,500分の1~3,000分の1程度)に照会範囲を記入し、ファクスで送信してください(ファクス番号:0197-64-1759)。当課で確認後、結果をファクスで返信します。
なお、次の点にご注意ください。
- 地番のみでは、照会地の正確な位置と範囲が特定できない場合がありますので、住宅地図をご併用ください。
- 土地の公図のみでは、実際の地形との照合や、照会地の正確な位置と範囲の特定ができない場合がありますので、住宅地図をご併用ください。
- 土地の境界情報が無い略地図(住宅の設計図面に付随する「案内図」、「附近見取図」など)や、縮尺の不明な略地図(土地売買用の略図等)は使用しないでください。周囲の土地との位置関係が確認できず、照会地の正確な位置と範囲が特定できません。住宅地図または、周辺の土地との境界情報がある地図をご使用ください。
- 次の2点については使用しないよう願います。
- インターネット上の地図情報サービス(Google map、ZENRINなど) 土地の境界情報が無く、照会地の正確な位置と範囲が特定できないため。 ファクスで送信された場合、照会地と周囲との差異が不鮮明な画像となるため。
- インターネット上の衛星写真(Google earthなど) 画像の歪みが大きく、照会地の正確な位置と範囲が特定できないため。
(2)文化財課の窓口での問い合わせ
住宅地図に照会範囲を記入して当課まで直接ご持参ください。なお、担当者が埋蔵文化財調査で外出し不在の場合がありますで、あらかじめ電話で来訪の旨をお知らせください。受付時間は平日(12月29日~1月3日を除く)8時45分~12時、13時~17時です。上記(1)同様、1~4にご注意ください。
(3)郵送による問い合わせ
上記(1)の送付状とともに、照会範囲を記入した住宅地図を添えて、文化財課宛に郵送して下さい。到着次第、確認結果をファクスで返信します。上記(1)同様、1~4にご注意ください。
2 協議
遺跡が所在する場合には、その取り扱いについて協議を行います。工事の予定地が遺跡の範囲外でも、近くに遺跡があるときなどは協議が必要となることがあります。
3「照会」・「発掘届」の提出
(1)手続きに必要な書類
遺跡が所在する土地で工事を行う場合には、「照会」・「発掘届」の提出が必要となります(下段よりPDFダウンロード可)。記入後、文化財課に提出して下さい(郵送または持参)。記入、提出についての詳細は文化財課にお問い合わせ下さい。
(2)提出していただく書類
-
埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについて(照会)(1部)
-
埋蔵文化財発掘の届出(2部)
- 図面類(上記1・2にそれぞれ同一の図面類を合計3組)・・・位置図(住宅地図等)、計画図(配置図等)、設計図面類(平面図・断面図等)
4 問い合わせ及び提出
〒024-0043 岩手県北上市立花14-62-2
北上市教育委員会教育部文化財課
電話:0197-65-0098 / ファクス:0197-64-1759
関連書類のダウンロード
1. 埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについて(照会)(Wordファイル:44KB)
1. 埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについて(照会)(PDFファイル:285.7KB)
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更新日:2024年02月02日