北上市まちづくり協働推進条例の改正について

北上市は、平成24年6月の自治基本条例の制定に引き続き、平成24年12月に北上市まちづくり協働推進条例を改正しました。

 

【北上市まちづくり協働推進条例とは】

北上市まちづくり協働推進条例は、平成18年3月にまちづくりに参画したいとする市民の皆さんの意識の高まりを受け、制定されました。 条例では、「市民が一人ひとり主役になって、真の豊かさを実感できる地域社会を実現させる」ための基本的事項と仕組みを定め、市民の参加を基本とする協働によるまちづくりを推進してきました。 現在では、地域の自治組織やNPO等の市民活動団体や事業所・市長等が協働し、様々な地域づくり活動や市の計画策定などに取り組んでいます。

【改正はなぜ必要なの】

今後ますます協働によるまちづくりを進めていくうえで、その根本の考え方を明らかにすることが必要だとする声が高まり、自治基本条例が平成24年6月に制定されました。  自治基本条例は理念条例となるため、改正前のまちづくり協働推進条例の理念の部分等が自治基本条例に取り込まれました。そこで、自治基本条例にも盛り込まれている情報共有や市民活動の推進等の仕組みを定める個別具体の手続きの追加等自治基本条例に沿った内容へ改正したものです。

【新たな具体策】

  • 情報共有(第8条)
    自治基本条例第20条を受けて、多様な世代にわかりやすく情報提供、情報を共有し、相互に意見交換や調整ができる場づくりに努めるものとしております。
  • 協働事業の計画、評価及び改善(第10条)
    自治基本条例第24条、第26条を受けて、協働で事業を実施するにあたり、事業の企画立案、実施、評価の各過程への市民等の参画が必要であり、PDCAサイクルのもとに絶えず見直しを図っていく事としております。
  • 協働提案(第11条)
    自治基本条例第25条を受けて、市民等からの協働提案を受け付けるルールを定める事としております。
  • 市民活動の推進(第12条)
    自治基本条例第28条を受けて、情報提供や情報共有の場の創出、人材育成や専門的な知識の提供、支援制度の紹介に取り組むものとしております。

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この記事に関するお問い合わせ先

地域づくり課 地域協働係

〒024-0061
岩手県北上市大通り1-3-1おでんせプラザぐろーぶ3階
電話番号:0197-72-8299
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更新日:2019年02月28日