大気汚染防止法改正のお知らせ(石綿関連)
大気汚染防止法が改正され、石綿飛散防止対策等が強化されます
令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)」(以下「改正法」)が公布されました。
改正法は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
ただし、事前調査結果の報告については、公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
改正の概要は次のとおりです。
1 規制対象の拡大
規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材拡大するための規定の整備を行います。また、作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令等の対象となる者に、下請負人を加えます。
【令和3年4月1日施行】
・大気汚染防止法で定める特定建築材料が「吹付石綿その他の石綿を含有する建築材料」になります。
・「石綿を含有する仕上げ塗材を除去する作業」及び「石綿含有成形板を除去する作業」について、新たに作業基準を規定します。
2 事前調査の信頼性の確保
石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。また、調査の方法を法定化する等を行います。
【令和3年4月1日施行】
・解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)の方法は、「設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査」となります。
・解体等工事の元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)
【令和4年4月1日施行】
・解体等工事の元請業者又は自主施工者は、遅滞なく、石綿の事前調査結果を都道府県等に報告するよう義務付けられます。
(注)報告対象
- 建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80平方メートル以上
- 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上
- 工作物(特定建築材料が使用されている恐れが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上
【令和5年10月1日施行】
・解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者に行わせる必要があります。
(注)必要な知識を有する者
- 建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部を除く)
一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者 - 一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部
一戸建て等石綿含有建材調査者、1と同じもの
3 直接罰の創設
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設します。
【令和3年4月1日施行】
・「吹付石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材」を改正法(第18条の19)で定める方法により行わなかったとき、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
4 不適切な作業の防止
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。
【令和3年4月1日施行】
・元請業者は特定粉じん排出等作業(石綿含有建材が使用されている建築物等を解体・改造・補修する作業)の結果を遅滞なく発注者に書面で報告するよう義務付けられます。
・元請業者は特定粉じん排出等作業の記録を作成し、その記録及び上記の書面の写しを保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)
・元請業者又は自主施工者は、特定建築材料の除去等の完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に目視により確認させる必要があります。
5 その他
都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定が整備されます。
概要チラシ「【概要】大気汚染防止法の一部を改正する法律案」(PDFファイル:383.5KB)
6 参考
上記以外にも改正が行われていますので、改正法等の詳細については、環境省ホームページをご確認ください。
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更新日:2020年12月10日