漏洩事故等が起きた場合【水質汚濁防止法】
北上市内の工場・事業場において、有害物質等の漏洩事故が起きてしまった場合、水質汚濁防止法第14条の2に基づき、施設の設置者(事業者)は、応急措置及び届出(通報)が義務付けられています。
対象となる事故
施設の破損などにより、以下の物質等を含む水が河川などの公共用水域か地下に排出され、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるとき。
- 特定施設を設置している事業場(特定事業場)において、有害物質を含む水または排水基準に適合しないおそれがある水を排出
- 指定施設(有害物質を貯蔵・使用する施設、または指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設)を設置している事業場(指定事業場)において、有害物質または指定物質を含む水を排出
- 油を貯蔵する貯油施設、または油を含む水を処理する油水分離施設を設置している事業場において、油を含む水を排出
注1)対象となる「有害物質」「指定物質」は下記環境省のページをご覧ください。
注2)対象となる「油」は【原油】【重油】【潤滑油】【軽油】【灯油】【揮発油】【動植物油】です。
注3)太字の施設を設置する場合は、水質汚濁防止法第5条に基づき事前に届出が必要です。
注4)特定施設、指定施設、貯油施設等の各施設はそれぞれ重複することがあります。
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措置の内容
- 応急の措置
直ちに、施設への有害物質等の供給停止、土のうの積み上げ等による敷地外への流出防止、吸着マットの設置、汚染表土の除去等の措置をとってください。 - 事故報告書
事故の概要や講じた措置の状況等を、生活環境部環境政策課に届出するようお願いします。
事故による汚染拡大を防ぐため、まずは電話等で第一報を速やかにお願いいたします。 連絡先:72-8282(環境政策課 環境保全係)
関連書類のダウンロード
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更新日:2021年04月01日