悪臭防止法の規定による規制区域及び規制基準

北上市では、悪臭防止法の規定に基づき規制地域を定め、工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭について規制しています。悪臭の規制には、「物質濃度規制」と「臭気指数規制」の2つの規制方法がありますが、北上市では「物質濃度規制」による規制を行っています。

規制区域

北上市内の悪臭防止法の規定による規制区域は次のとおりです。

規制区域
区域の区分 地  域
第1種区域 第一種低層住居専用地域
  第一種中高層住居専用地域
  第二種中高層住居専用地域
  第一種住居地域
  第ニ種住居地域
  近隣商業地域
  商業地域
  準工業地域
第2種区域 工業地域
 

工業専用地域のうち一部(注)

(注)工業専用地域は、一部地域(和賀川東部工業団地付近、村崎野西部工業団地付近、相去町内の一部)のみが指定されています。地域の詳細については、環境政策課環境保全係までお問い合せ下さい。

工業団地についてはこちらのページをご覧ください。

規制基準

  物質濃度規制では、政令で指定された22種類の特定悪臭物質について「敷地境界線における規制基準」、「排出口における規制基準」及び「排出水中における規制基準」が定められます。

敷地境界線における規制基準

敷地境界線における規制基準
特定悪臭物質 第1種区域 第2種区域
アンモニア 1 2
メチルメルカプタン 0.002 0.004
硫化水素 0.02 0.06
硫化メチル 0.01 0.05
二硫化メチル 0.009 0.03
トリメチルアミン 0.005 0.02
アセトアルデヒド 0.05 0.1
プロピオンアルデヒド 0.05 0.1
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03
イソブチルアルデヒド 0.02 0.07
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02
イソバレルアルデヒド 0.003 0.006
イソブタノール 0.9 4
酢酸エチル 3 7
メチルイソブチルケトン 1 3
トルエン 10 30
スチレン 0.4 0.8
キシレン 1 2
プロピオン酸 0.03 0.07
ノルマル酪酸 0.001 0.002
ノルマル吉草酸 0.0009 0.002
イソ吉草酸 0.001 0.004

単位:ppm(ピーピーエム)

排出口における規制基準

  事業場の煙突その他の気体排出施設から排出する悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く)の規制基準は、敷地境界線上における規制基準値をもとに悪臭防止法施行規則第3条に定める方法により 算出した流量です。

排出水中における規制基準

  事業場から排出される排出水に含まれる悪臭物質(ただし、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチルに限る)の規制基準は、悪臭防止法施行規則第4条及び悪臭防止法施行規則の一部を改正する総理府令(平成6年総理府令第23号)附則第2項に定める方法により得た濃度です。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境保全係


〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎1階
電話番号:0197-72-8282
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更新日:2019年12月03日