悪臭防止法の規定による規制区域及び規制基準
北上市では、悪臭防止法の規定に基づき規制地域を定め、工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭について規制しています。悪臭の規制には、「物質濃度規制」と「臭気指数規制」の2つの規制方法がありますが、北上市では「物質濃度規制」による規制を行っています。
規制区域
北上市内の悪臭防止法の規定による規制区域は次のとおりです。
区域の区分 | 地 域 |
---|---|
第1種区域 | 第一種低層住居専用地域 |
第一種中高層住居専用地域 | |
第二種中高層住居専用地域 | |
第一種住居地域 | |
第ニ種住居地域 | |
近隣商業地域 | |
商業地域 | |
準工業地域 | |
第2種区域 | 工業地域 |
工業専用地域のうち一部(注) |
(注)工業専用地域は、一部地域(和賀川東部工業団地付近、村崎野西部工業団地付近、相去町内の一部)のみが指定されています。地域の詳細については、環境政策課環境保全係までお問い合せ下さい。
規制基準
物質濃度規制では、政令で指定された22種類の特定悪臭物質について「敷地境界線における規制基準」、「排出口における規制基準」及び「排出水中における規制基準」が定められます。
敷地境界線における規制基準
特定悪臭物質 | 第1種区域 | 第2種区域 |
---|---|---|
アンモニア | 1 | 2 |
メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 |
硫化水素 | 0.02 | 0.06 |
硫化メチル | 0.01 | 0.05 |
二硫化メチル | 0.009 | 0.03 |
トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 |
アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 |
イソブタノール | 0.9 | 4 |
酢酸エチル | 3 | 7 |
メチルイソブチルケトン | 1 | 3 |
トルエン | 10 | 30 |
スチレン | 0.4 | 0.8 |
キシレン | 1 | 2 |
プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 |
ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 |
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 |
単位:ppm(ピーピーエム)
排出口における規制基準
事業場の煙突その他の気体排出施設から排出する悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く)の規制基準は、敷地境界線上における規制基準値をもとに悪臭防止法施行規則第3条に定める方法により 算出した流量です。
排出水中における規制基準
事業場から排出される排出水に含まれる悪臭物質(ただし、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチルに限る)の規制基準は、悪臭防止法施行規則第4条及び悪臭防止法施行規則の一部を改正する総理府令(平成6年総理府令第23号)附則第2項に定める方法により得た濃度です。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2019年12月03日