ダイオキシン類の自主測定結果を公表します 【ダイオキシン類対策特別措置法】

北上市内に焼却炉等の特定施設を設置している事業者の方は、ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、ダイオキシン類の自主測定及び市への結果報告が義務付けられています。 令和5年度に実施した結果は次のとおりです。(ファイルをダウンロード願います)

なお、この結果は下記の場所でも縦覧できます。

縦覧場所:生活環境部環境政策課

関連書類のダウンロード

クリックするとダウンロードされます。  

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境保全係


〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎1階
電話番号:0197-72-8282
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2020年04月01日