要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況【土壌汚染対策法】

要措置区域、形質変更時要届出区域の指定状況

北上市内の要措置区域、形質変更時要届出区域の指定状況は以下のとおりです。  

要措置区域(土壌汚染対策法第6条)

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域として指定した区域

現在、市内に要措置区域はありません。

形質変更時要届出区域(土壌汚染対策法第11条)

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)として指定した区域

形質変更時要届出区域
整理番号 指定年月日 (告示番号) 指定番号 所在地 区域の面積 溶出量基準を超過していた 特定有害物質の種類
206-0002 R3年9月2日 (乙第122号) 形‐1号 北上市相去町平林14番4の一部 801.62m2

 ふっ素及びその化合物

 位置図(PDFファイル:3.6MB)

 平面図(PDFファイル:37.2KB)

形質変更時要届出区域
整理番号 指定年月日 (告示番号) 指定番号 所在地 区域の面積 溶出量基準を超過していた 特定有害物質の種類
206-0003 R6年2月2日 (告示乙第13号) 形‐2号 北上市相去町前塘17番の5の一部 200.0m2

 六価クロム化合物、シアン化合物

 

位置図(PDFファイル:312.9KB)

平面図(PDFファイル:236.4KB)

汚染が除去されたため指定を解除した区域

 

汚染が除去されたため指定を解除した区域
整理番号 指定年月日 (告示番号) 指定番号 所在地 区域の面積 溶出量基準を超過していた 特定有害物質の種類 含有量基準を超過していた 特定有害物質の種類 解除年月日 (告示番号)
206-0001 H22年11月30日 (乙第60号) 要‐1号 北上市和賀町竪川目1地割115番6の一部 1,942.5m2 テトラクロロエチレン、 シス-1,2-ジクロロエチレン、 トリクロロエチレン、シアン化合物、 鉛及びその化合物、 砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物、 ほう素及びその化合物 シアン化合物、 鉛及びその化合物 H28年9月14日 (乙第97号)

要措置区域、形質変更時要届出区域台帳の閲覧

区域の詳細について、要措置区域及び形質変更時要届出区域の台帳を閲覧することができます。

《台帳閲覧場所》生活環境部環境政策課

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境保全係


〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎1階
電話番号:0197-72-8282
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更新日:2024年03月26日