大気関係施設に関する届出【大気汚染防止法・岩手県環境保全条例】
ばい煙発生施設に関する届出(大気汚染防止法)
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
---|---|---|---|
ばい煙発生施設を設置するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 法第6条第1項 | |
既存施設が、法令の改正等により新たにばい煙発生施設となったとき (設置工事中を含む) | 新たにばい煙施設となった日から30日以内 | 法第7条第1項 | |
ばい煙発生施設の構造、使用の方法及びばい煙の処理の方法を変更するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 法第8条第1項 | |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 | 変更の日から30日以内 | 法第11条第1項 | |
工場又は事業場の名称及び所在地に変更があったとき | 変更の日から30日以内 | 法第11条第1項 | |
ばい煙発生施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 法第11条第1項 | |
ばい煙発生施設を譲り受け又は借り受けたとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 法第12条第3項 | |
ばい煙発生施設を相続又は合併などによって承継したとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 法第12条第3項 |
(注)法第10条の規定により、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置工事等を行うことができませんので、余裕を持って届出を行ってください。
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
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揮発性有機化合物排出施設を設置するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 法第17条の4第1項 | |
既存施設が、法令の改正等により新たに揮発性有機化合物排出施設となったとき (設置工事中を含む) | 新たに揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内 | 法第17条の5第1項 | |
揮発性有機化合物排出施設の構造、使用の方法及び揮発性有機化合物の処理の方法を変更するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 法第17条の6第1項 | |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 | 変更の日から30日以内 | 法第17条の13第2項 | |
揮発性有機化合物排出施設の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 法第17条の13第2項 | |
揮発性有機化合物排出施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 法第17条の13第2項 |
(注)法第17条の8の規定により、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置工事等を行うことができませんので、余裕を持って届出を行ってください。
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
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一般粉じん発生施設を設置するとき | 工事着手前 | 法第18条第1項 | |
既存施設が、法令の改正等により新たに一般粉じん発生施設となったとき (設置工事中を含む) | 新たに一般粉じん発生施設となった日から30日以内 | 法第18条の2第1項 | |
一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法を変更するとき | 工事着手前 | 法第18条第3項 | |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 法第18条の13第2項 | |
工場又は事業場の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 法第18条の13第2項 | |
一般粉じん発生施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 法第18条の13第2項 | |
一般粉じん発生施設を譲り受け又は借り受けたとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 法第18条の13第2項 | |
一般粉じん発生施設を相続又は合併などによって承継したとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 法第18条の13第2項 |
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
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特定粉じん発生施設を設置するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 法第18条の6第1項 | |
既存施設が、法令の改正等により新たに特定粉じん発生施設となったとき (設置工事中を含む) | 新たに特定粉じん発生施設となった日から30日以内 | 法第18条の7第1項 | |
特定粉じん発生施設の構造、使用の方法及び飛散の防止の方法を変更するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 法第18条の6第3項 | |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 | 変更の日から30日以内 | 法第18条の13第2項 | |
特定粉じん発生施設の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 法第18条の13第2項 | |
特定粉じん発生施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 法第18条の13第2項 | |
特定粉じん発生施設を譲り受け又は借り受けたとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 法第18条の13第2項 | |
特定粉じん発生施設を相続又は合併などによって承継したとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 法第18条の13第2項 |
(注)法第18条の9の規定により、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置工事等を行うことができませんので、余裕を持って届出を行ってください。
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
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水銀排出施設を設置するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 法第18条の23第1項 | |
既存施設が、法令の改正等により新たに水銀排出施設となったとき (設置工事中を含む) | 新たに水銀排出施設となった日から30日以内 | 法第18条の24第1項 | |
水銀排出施設の構造、使用の方法及び水銀等の処理の方法を変更するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 法第18条の25第1項 | |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 | 変更の日から30日以内 | 法第18条の31第2項 | |
工場又は事業場の名称及び所在地に変更があったとき | 変更の日から30日以内 | 法第18条の31第2項 | |
水銀排出施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 法第18条の31第2項 | |
水銀排出施設を譲り受け又は借り受けたとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 法第18条の31第2項 | |
水銀排出施設を相続又は合併などによって承継したとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 法第18条の31第2項 |
(注)法第18条の26の規定により、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置工事等を行うことができませんので、余裕を持って届出を行ってください。
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
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特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工しようとするとき | 特定粉じん排出等作業の開始の日の14日以上前 | 法第18条の15第1項 |
ばい煙発生施設に関する届出(岩手県環境保全条例)
岩手県環境保全条例…県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
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ばい煙発生施設を設置するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 条例第9条第1項 | |
既存施設が、条例の改正等により新たにばい煙発生施設となったとき (設置工事中を含む) | 新たにばい煙施設となった日から30日以内 | 条例第10条第1項 | |
ばい煙発生施設の構造、使用の方法及びばい煙の処理の方法を変更するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 条例第11条第1項 | |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 | 変更の日から30日以内 | 条例第14条 | |
工場又は事業場の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 条例第14条 | |
ばい煙発生施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 条例第14条 | |
ばい煙発生施設を譲り受け又は借り受けたとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 条例第15条第3項 | |
ばい煙発生施設を相続又は合併などによって承継したとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 条例第15条第3項 |
(注)条例第13条の規定により、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置工事等を行うことができませんので、余裕を持って届出を行ってください。
粉じん発生施設に関する届出(岩手県環境保全条例)
岩手県環境保全条例…県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
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粉じん発生施設を設置するとき | 工事着手前 | 条例第18条第1項 | |
既存施設が、条例の改正等により新たに粉じん発生施設となったとき (設置工事中を含む) | 新たに粉じん施設となった日から30日以内 | 条例第19条第1項 | |
粉じん発生施設の構造、使用及び管理の方法を変更するとき | 工事着手前 | 条例第18条第3項 | |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 | 変更の日から30日以内 | 条例第22条第1項 | |
工場又は事業場の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 条例第22条第1項 | |
粉じん発生施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 条例第22条第1項 | |
粉じん発生施設を譲り受け又は借り受けたとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 条例第22条第1項 | |
粉じん発生施設を相続又は合併などによって承継したとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 条例第22条第1項 |
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
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環境保全監督者を選任したとき | 速やかに | 条例第90条第2項 | |
環境保全監督者を解任したとき | 速やかに | 条例第90条第2項 |
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県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例
県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則
届出時の注意
提出部数 2部(受理後に1部を届出者控えとして返却)
提出先 生活環境部環境政策課
届出対象施設(下記リンク先のページをご覧ください。)
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更新日:2021年04月01日