騒音・振動規制地域について
騒音規制地域について(騒音規制法・岩手県環境保全条例)
北上市では、各種の騒音から生活環境を保全し、健康の保護に資するため、下表のとおり騒音規制地域(指定地域)が定められています。
指定地域内に特定施設(騒音発生施設)を有する工場・事業場は特定工場(騒音特定工場)となり、市長への届出が必要になります。
また、指定地域内で特定建設作業を行う際も、同様に市長への届出が必要となります。
区域の区分 | 用途地域の区分 |
---|---|
第1種区域 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
第2種区域 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
第3種区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
第4種区域 |
工業地域 工業専用地域(注) |
(注)工業専用地域は、一部地域(和賀川東部工業団地付近、村崎野西部工業団地付近)のみが指定されています。詳細はお問い合わせください (以下参考リンク)。
振動規制地域について(振動規制法)
北上市では、各種の振動から生活環境を保全し、健康の保護に資するため、下表のとおり振動規制地域(指定地域)が定められています。
指定地域内に特定施設を有する工場・事業場は特定工場となり、市長への届出が必要になります。
また、指定地域内で特定建設作業を行う際も、同様に市長への届出が必要となります。
区域の区分 | 用途地域の区分 |
---|---|
第1種区域 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
第2種区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
届出対象施設・様式(下記リンク先のページをご覧ください。)
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更新日:2020年12月24日