騒音・振動規制地域について

騒音規制地域について(騒音規制法・岩手県環境保全条例)

北上市では、各種の騒音から生活環境を保全し、健康の保護に資するため、下表のとおり騒音規制地域(指定地域)が定められています。

指定地域内に特定施設(騒音発生施設)を有する工場・事業場は特定工場(騒音特定工場)となり、市長への届出が必要になります。

また、指定地域内で特定建設作業を行う際も、同様に市長への届出が必要となります。

騒音規制地域
区域の区分 用途地域の区分
第1種区域

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第2種区域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

第3種区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

第4種区域

工業地域

工業専用地域(注)

(注)工業専用地域は、一部地域(和賀川東部工業団地付近、村崎野西部工業団地付近)のみが指定されています。詳細はお問い合わせください (以下参考リンク)。

振動規制地域について(振動規制法)

北上市では、各種の振動から生活環境を保全し、健康の保護に資するため、下表のとおり振動規制地域(指定地域)が定められています。

指定地域内に特定施設を有する工場・事業場は特定工場となり、市長への届出が必要になります。

また、指定地域内で特定建設作業を行う際も、同様に市長への届出が必要となります。

振動規制地域
区域の区分 用途地域の区分
第1種区域

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

第2種区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

届出対象施設・様式(下記リンク先のページをご覧ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境保全係


〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎1階
電話番号:0197-72-8282
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2020年12月24日