解体等工事のアスベスト除去について

石綿(アスベスト)が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業を行う場合には、石綿の飛散防止のため、「大気汚染防止法」に基づく届出および作業基準の遵守が必要です。

    平成26年6月1日の法改正により、以下の点について変更となりましたので、特にも留意が必要です。

【解体等工事の事前調査及び説明の義務付け】

  • 解体等工事の受注者(又は自主施行者)は、石綿使用の有無等について事前に調査することが必要です。
  • 発注者に対し、調査結果について書面を交付して説明することが必要です。
  • 調査結果等を公衆の見やすい場所へ掲示することが必要です(調査の結果、石綿が存在しなかった場合等も含む。)。

【届出義務者の変更】

  • 石綿除去等工事(特定粉じん排出等作業)の実施の届出義務者が、工事の施工者から、工事の発注者(又は自主施工者)に変更となりました。

【報告徴収及び立入検査の対象拡大】

  • 届出が必要ない場合も含めた解体等工事の発注者、受注者、自主施行者に対し、報告徴収が可能になりました。
  • 石綿の除去等作業がない解体等工事への行政の立入検査ができるようになりました。    

石綿の使用が確認された建築物又は工作物の解体、改造、補修作業を行う場合で、前室の設置、集じん・排気装置の使用が義務付けられている作業について、以下の作業基準が追加となりました。

  1. 石綿除去作業開始前に、集じん・排気装置の正常稼働を確認すること。 フィルタが正常に取り付けられていることや集じん・排気装置の吸気口以外からの空気の漏えいがないことの確認が必要です。異常が認められた集じん・排気装置は、補修等の措置をし正常稼働が確認されなければ使用できません。
  2. 石綿除去作業開始前に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認すること。 集じん・排気装置を稼働させた状態で、微差圧計等による測定やスモークテスター等による空気の流れの確認が必要です。
  3. 石綿除去作業開始後速やかに、集じん・排気装置の正常稼働を確認すること。 排気口のダクト内部の粉じん濃度を測定し、粉じんが検出されない(又は作業開始前と比較して濃度が上昇していない)ことの確認が必要です。
  4. これらの確認結果を記録し、工事終了まで保管すること。    

関連サイトへのリンク

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「特定粉じん排出等作業に関する届出(大気汚染防止法)」を参照。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境保全係


〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎1階
電話番号:0197-72-8282
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更新日:2019年02月28日