北上市保健・子育て支援複合施設hoKko施設使用申請方法
使用予約
施設使用の予約は、電話または1階コンシェルジュカウンターでできます。予約の際は、次の点に注意のうえ、予約を行ってください。
令和4年7月1日 まなびルーム2の貸出しを開始しました。
・受付時間は10時から21時までです。
・予約は使用希望日の6カ月前から可能です。
・施設の休館日は12月29日から1月3日までです。
・コンシェルジュカウンターの電話番号は0197-72-8320です。
使用料金
区分 |
1時間 |
1日(10時~21時まで) |
|
---|---|---|---|
もぐもぐキッチン・もぐもぐテーブル |
1,500円 |
14,400円 |
|
ふれあいホール |
1 |
740円 |
7,100円 |
2 |
800円 |
7,700円 |
|
3 |
1,930円 |
18,500円 |
|
全室 |
2,940円 |
28,200円 |
|
まなびルーム |
|
|
|
2 |
270円 |
2,600円 |
|
プロジェクター |
100円 |
1,000円 |
|
スクリーン |
100円 |
1,000円 |
・1時間単位の場合、10時~11時、11時~12時、という単位での使用許可となります。
例 15時30分から17時30分まで使用したい→15時から18時までの使用許可・料金と
なります。
・市外の方が使用する場合は2倍の料金となります。
・物品の販売、商行為を行う場合は5倍の料金となります。
・まなびルーム1は当面の間利用を休止しています。
団体等 |
減免割合 |
---|---|
●北上市が主催する事業 |
100% |
●市内の保育所・幼稚園・小学校・中学校(教育活動・保育活動) |
|
●市内のスポーツ少年団・ボーイスカウト・ガールスカウト・子ども会・その他の少年団体(団体活動) |
|
●市内に居住する障がい者及び障がい者で構成する団体 |
|
●北上市が共催する事業 |
50% |
●市内の高等学校及び専門学校等(教育活動) |
|
●市内の農業団体及び商工団体(産業振興を目的とした活動) |
|
●北上市芸術文化協会・北上市芸術文化協会の加盟団体(芸術文化の発表・展示) |
|
●北上市教育委員会が認める社会教育関係団体(社会教育活動) |
|
●その他、市長が別に定める市内の団体(公共又は公益を目的とした活動) |
申請書の提出
・申請書は1階コンシェルジュカウンターに用意しています。必要事項を記入のうえ提出して
ください。
・使用料は申請書の提出と同時に納付してください。お支払いは現金のみです。
・使用申請後、その場で施設使用許可書を発行します。
・連続で施設、設備を使用できる期間は、原則6日間までです。6日間を超える利用を希望す
る際は、ご相談ください。
・施設使用にあたって、事前準備及び撤収に要する時間も含めて申請してください。
使用許可の注意点
・使用料金のお支払いがない場合、施設使用許可はできません。
・原則として、使用許可後の施設使用となります。無許可のまま使用はできません。
・許可された施設の使用権を第三者に譲渡、転貸することはできません。
施設使用許可後の使用内容の変更
・施設使用許可後に使用内容の変更をする場合は、1階コンシェルジュカウンターで、変更の手続きを行ってください。
・施設使用変更によって、使用料金の不足が生じる場合、不足分のお支払いがなければ使用変更は許可できません。
施設使用許可後の使用の中止
施設使用を中止する場合は、速やかに申し出てください。なお、使用を中止した場合の返還割合は次の表のとおりです。
条件 |
返金割合 |
---|---|
当施設が管理上必要であると認めた場合または公益上やむを得ない必要が生じた場合 |
100% |
使用前日までに中止を申し出て、相当の理由があると認められる場合 |
50% |
上記以外 |
0% |
使用の取り消し等
使用許可後であっても、次のいずれかに該当する場合は、使用許可の取り消しまたは使用条件が変更されます。
・北上市市民交流プラザ条例や規則に違反したとき。
・使用許可の条件に違反したとき。
・虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
・施設管理者が管理上必要があると認めたとき。
・公益上やむを得ない必要が生じたとき。
使用前の注意点
・施設の事前見学を希望する場合は、事前にコンシェルジュカウンターまでご連絡ください。空いている時間帯に15分以内で見学ができます。
・施設使用許可後、当施設の職員と打ち合わせが必要な場合は、事前にご連絡ください。
・次の場合は、関係機関への事前の届出が必要になります。事前に使用者において、届出を行ってください。
項目 |
届出先 |
電話 |
---|---|---|
集会についての届出が必要な場合 |
北上警察署 |
0197-61-0110 |
音楽著作物の使用 |
日本音楽著作権協会仙台支部 |
022-264-2266 |
・施設内で案内掲示が必要な場合は、事前にご相談ください。なお、案内表示用の紙等は使用者でご用意ください。
・車両を使用した物品の搬入、搬出が伴う場合は、事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年07月01日