【建物・設備の固定資産税を3年間ゼロに】先端設備等導入計画の申請について(令和4年2月1日更新)

【2022年2月1日更新】申請様式を更新しました(中小企業等経営強化法施行規則の改正によるもの)。
【2021年12月23日更新】北上市の導入促進基本計画を更新しました(改正法への読替え)
【2021年6月17日更新】申請様式を更新しました(先端設備等導入制度が中小企業等経営強化法に移管されたことによるもの)。
【2021年6月15日更新】北上市の導入促進基本計画を更新しました(計画期間を2年延長しました)。
【2021年4月1日更新】固定資産税特例の適用期間が2年延長になりました(2023年3月31日まで)。
【2021年1月25日更新】申請様式を更新しました(申請者の押印が不要になりました)。
【2020年5月19日更新】固定資産税特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加しました。

固定資産税を軽減します(3年間ゼロ)

中小企業者等が、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を適用期間内に新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税が3年間ゼロになります。

固定資産税の特例の要件

中小企業者等とは(注釈)

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1000人以下の個人

一定の設備とは
(中古資産は対象外です)

【機械装置・器具備品などの償却資産】
 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(最低取得価格/販売開始時期)

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(家屋と一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)

【事業用家屋と構築物】

  • 事業用家屋は、取得価額が120万円以上で、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
  • 構築物は、取得価額が120万円以上で、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
適用期間
(取得時期)

【機械装置・器具備品などの償却資産】
 2018年6月~2023年3月31日
【事業用家屋と構築物】
 2020年4月30日~2023年3月31日

(注意)取得前の計画認定が必要です。

 (注釈)次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

先端設備導入計画の認定申請について

先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために策定する計画です。

先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、策定の手引きをご参照のうえ、ご申請ください。

認定を受けられる中小企業者

認定を受けられる「中小企業者」の規模

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

申請の流れ

認定までの流れ(固定資産税の特例を受ける場合)

認定までの流れ(固定資産税の特例を受ける場合)

1~4 設備メーカーを通じて工業会証明書を発行してもらう
5~6 認定支援機関に先端設備導入計画の事前確認を依頼し、事前確認書を発行してもらう
7~8 市に計画申請し、認定をうける(注意:認定には申請から10日程度を要します)
9 計画に基づき、設備を取得する(注意:設備取得は計画の認定を受けた後になります)

先端設備等導入計画の内容

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間~5年間

労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること

【労働生産性の算定式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

  • 減価償却資産:機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
  • 事業用家屋と構築物

計画内容

  • 国の導入促進指針(注釈1)及び市の導入促進基本計画(注釈2)に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)において事前確認を行った計画であること。

新規申請に必要な書類

【新規申請書類】

1.申請書(令和4年2月1日)(Wordファイル:24.5KB) 原本1部
2.認定支援機関による事前確認書.docx(27KB) 原本1部  
3.導入基本計画適合確認書(市認定様式)(Wordファイル:19.6KB) 原本1部 
4.市税の滞納なし証明書 写し1部
 滞納なし証明書の取得方法は、こちらを参照してください。
5.直近の決算書類(労働生産性の根拠となるもの) 写し1部
6.返信用角2封筒(返信先記載、140円切手貼付済みのもの) 1部

【固定資産税の軽減に必要な書類】

  • 固定資産税の特例を受ける場合は、上記1~6に加え、次の書類

7.工業会証明書 写し1部(注釈)

  • ファイナンスリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、下記8、9の書類も必要です。

8.リース契約見積書 写し1部
9.リース事業協会が確認した軽減額計算書 写し1部

  • 事業用家屋を含む場合は、下記10~12の書類も必要です。

10.建築確認済証
11.家屋の見取図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
12.設備等の購入契約書(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることを確認)

13.(6~12を後日提出する場合)(注釈)
 誓約書_事業用家屋以外(令和4年2月1日)(Wordファイル:20.1KB)原本1部
 誓約書_事業用家屋(令和4年2月1日)(Wordファイル:18.9KB)原本1部 

(注釈)先端設備等導入計画の申請・認定前までに7~12の書類を提出できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに13の誓約書とともに追加提出することで特例を受けることができます。

変更申請に必要な書類

【変更申請書類】 

1.変更申請書(令和4年2月1日)(Wordファイル:22KB) 原本1部
2.変更前の先端設備等導入計画の認定書 写し1部(袋とじ認定書の全部)
3.認定支援機関による事前確認書.docx(27KB) 原本1部
4.返信用角2封筒(返信先記載、140円切手貼付済みのもの) 1部

【固定資産税の軽減に必要な書類】

  • 固定資産税の特例を受ける場合は、上記1~4に加え、次の書類

5.工業会証明書 写し1部

  • ファイナンスリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、下記6、7の書類も必要です。

6.リース契約見積書 写し1部
7.リース事業協会が確認した軽減額計算書 写し1部

  • 事業用家屋を含む場合は、下記8~10の書類も必要です。

8.建築確認済証
9.家屋の見取図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
10.設備等の購入契約書(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることを確認)

11.(5~10を後日提出する場合)
誓約書_変更申請用・事業用家屋以外(令和4年2月1日)(Wordファイル:20.2KB)原本1部
誓約書_変更申請用・事業用家屋(令和4年2月1日)(Wordファイル:18.8KB)原本1部 

申請方法・認定書の受領方法

【申請方法】
必要書類を郵送または持参により提出してください。
提出先:北上市商工部産業雇用支援課工業係(〒024-8501 北上市芳町1番1号)

【受領方法】
認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。

制度に関するQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

産業雇用支援課 工業係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8242
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年02月01日