中小企業の福利厚生向上を支援します【中小企業福利厚生向上支援事業補助金】
市では、市内中小企業(注1)が雇用する従業員の福利厚生の向上に資するため、一般社団法人北上地区勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」)の加入に要する入会金と会費(以下「入会金等」)を補助します。
令和3年度から補助を受けられる期間(会費分)が広がりました。
注1 市内に事業所を有する従業員の数が300人以下の企業
一般社団法人北上地区勤労者福祉サービスセンターとは
北上地区(北上市と西和賀町)の 中小企業の福利厚生支援事業として慶弔見舞金の支給や定期健康診断の助成 を行 っています。このほか、会員 になると指定店での割引を受けることができます。
補助対象者
補助金を申請する年度においてサービスセンターに加入している市内中小企業。
補助対象経費【拡充しました】
補助対象者がサービスセンターに支払った「従業員の入会金及び1年分の会費」で、次の要件を満たすもの。
- 従業員は期間の定めのない雇用労働契約を締結した者であること。
- 従業員がサービスセンターに加入する時期は、雇用契約から13か月を経過していないこと、かつ、令和4年3月31日までの加入であること。
改正前 | 改正後 | |
会費の補助対象期間 | 申請年度の加入から3月までの会費 | 加入から1年分の会費 |
雇用する者の条件 | 期間の定めのない雇用労働契約を締結し、一週間の所定労働時間が30時間以上であること | 期間の定めのない雇用契約を締結したこと |
申請について
申請手続き
- 申請年度分の会費を支払い完了後、受付期限までに市へ「補助金交付申請書」を提出してください。申請を受けてから交付決定を行います。
- 市から交付決定を受けたあと、市へ「補助金交付請求書」を提出してください。
- 補助金交付請求書が提出された後、補助金を交付します。
申請受付期限
- 令和3年度分:令和4年3月31日まで
- 令和4年度分:令和5年3月31日まで
留意事項
- 会費の補助対象期間(1年間)が年度を超える場合には、支払った年度ごとに申請が必要です。年度ごとにサービスセンターへの支払いが完了してから、上記受付期限までに申請してください。
- 令和2年度に補助金を受給している場合も「加入から1年分の会費」の補助を受けることができます。令和3年度分は改めて申請する必要があります。

交付申請に必要な書類
【補助金交付申請時】
- 補助金交付申請書
- 申請年度に係る入会金等がわかる書類(ホームページから「証明願」をダウンロードし、対象となる人を記入した後、サービスセンターの証明を受けてください。)
- 申請年度に従業員を正規雇用したことがわかる書類(雇用契約書の写しなど)
【補助金交付請求時】
- 補助金交付請求書
関係書類
チラシ(令和3年度改正) (PDFファイル: 886.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2021年12月08日