平成30年度個人市・県民税の改正点について
1.給与所得控除の改正
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平成28年分 | 平成29年分以後 |
上限額が適用される給与収入額 | 1,200万円以上 | 1,000万円以上 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
(注意)平成30年度個人市・県民税から適用となるのは、平成29年分以後の金額です。
2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、現行の医療費控除の特例として、年間12,000円を超える特定一般用医薬品(指定の市販医薬品)等購入費を支払った場合、申告により所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。
(注意)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除と併用することはできません。
適用期間 | 平成30年度から平成34年度分の市・県民税について適用 |
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対象者 |
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。 「一定の取組」は以下のとおりです。 ・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】 |
手続き | 確定申告(市・県民税の申告)をしてください。申告の際は、セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要となります。 また、上記「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類をご準備ください。 |
控除額の計算 | 1年間に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補てんされる部分を除く。)から12,000円を差し引いた金額(控除限度額88,000円)です。 |
3.医療費控除・セルフメディケーション税制の申告時における「明細書」の添付義務化
医療費控除の適用を受ける場合は「医療費控除の明細書」を、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は「セルフメディケーション税制の明細書」を、申告書提出の際に添付することとされました。
当市の申告会場においても、原則として内容をご記入の上、明細書の添付をお願いいたします。明細書を添付することにより、医療費等の領収書の添付または提示は必要ありません。ただし、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書はご自宅で保管してください。
<経過措置>
平成31年分までの所得税の確定申告(平成32年度までの市・県民税の申告)については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。この場合、当市の会場で申告の際は事前に領収書をまとめて計算の上、ご持参ください。
関連書類のダウンロード
セルフメディケーション税制の明細書 (PDFファイル: 973B)
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更新日:2019年02月28日