平成29年度個人市・県民税の改正点について
1 給与所得控除の改正
給与所得控除の上限額について、次のとおり改正されます。
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平成25年分~平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 |
上限額が適用される給与収入額(注釈1) | 1,500万円以上 | 1,200万円以上 | 1,000万円以上 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
(注釈1)給与収入額 が1,000万円以下については、改正がありません。
2 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
市・県民税の申告において、国外に居住する親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受けようとする方は、親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示しなければならないようになります。
・親族関係書類とは下記の(1)または(2)のいずれかになります。
(1)戸籍の附票の写しや日本国または地方公共団体が発行した書類と国外扶養親族のパスポート
(2)外国政府または国外の地方公共団体が発行した戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書(国外居住親族の氏名、生年月日、住所または居所の記載があるもの)など
・送金関係書類とは
外国送金依頼書の控えまたはクレジットカード利用明細書など
(注意)これらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語に訳されたものを持参してください。
3 金融所得課税の一体化
これまで公社債等については、利息利子・譲渡損益・償還差益によって課税の仕組みが異なっていましたが、下記表のとおり変更となります。
特定公社債等 | 一般公社債等 |
特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
平成27年分 | 平成28年分以降 | ||
内容 | 公社債等の税率 | 特定公社債等の税率 | 一般公社債等の税率 |
利息利子 | 【利子所得】 源泉分離課税20% (所得税15%・住民税5%) | 【上場株式等に係る配当所得等】 申告分離課税20% (所得税15%・住民税5%) ・申告不要とした場合、譲渡損失との 損益通算はできません。 | 【利子所得】 源泉分離課税20% (所得税15%・住民税5%) |
売却益 譲渡損益 | 【譲渡所得】 非課税 | 【譲渡所得】 申告分離課税20% (所得税15%・住民税5%) ・源泉徴収あり特定口座は申告不要 ・確定申告により3年間損失の繰越控除が可能 | 【譲渡所得】 申告分離課税20% (所得税15%・住民税5%) |
償還差益 | 【雑所得】 総合課税 (所得税5~45%の超過累進税率、住民税10%) |
4 損益通算・繰越控除の変更
「上場株式等」と「一般株式等」の間での損益通算ができなくなります。平成28年分からは下記の区分による別々の分離課税制度となります。
区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 |
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できる |
一般公社債等及び未公開株式等に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できない |
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更新日:2019年02月28日