新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の課税標準の特例措置について

(4月23日)特例措置を適用した課税明細書の情報を追加しました。
令和2年4月30日に「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、つぎの2点に関して、固定資産税の特例措置が講じられることとなります。

1 中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の課税標準の特例

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者または中小企業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税を軽減します。

課税標準の特例措置の対象となる納税義務者

課税標準の特例が適用されるには、つぎの要件をいずれも満たしている必要があります。

中小事業者等であること

・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く)

・資本金または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1000人以下の個人

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること

事業収入の減少割合によって軽減率が異なります。

軽減率
30%以上50%未満減少している場合 2分の1
50%以上減少している場合 全額

 

適用要件

令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等による確認を受けて申告した方に固定資産税の軽減が適用されます。

本市への申告書提出の前に、認定経営革新等支援機関等において、売上高減少等の要件に係る審査を経て確認書の交付を受ける必要があります。

手続きの流れや、認定経営革新等支援機関等につきましては、以下の外部リンクをご覧ください。

特例措置を適用した課税明細書

4月23日から令和3年度の固定資産税納税通知書を発送します。申告制のため決定通知書等による通知は行いませんので、納税通知書をご確認ください。
なお、免税点未満となり固定資産税がかからない場合、納税通知書は発行されません。
特例措置適用後の課税明細書の見方については、次の課税明細書の例をご参照ください。

2 生産性革命の実現に向けた固定資産税の課税標準の特例措置の拡充・延長

 生産性向上に向けた中小事業者・中小企業者の新規投資を促進するため、固定資産税の課税標準の特例措置が拡充・延長となります。

 特例の適用対象に、事業用家屋と構築物が追加されるとともに、令和3年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。

 関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年04月23日