セーフティネット保証4号認定に関する申請の概要(令和6年3月11日更新)

 先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援として、セーフティネット保証4号が発動されています。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。利用には市が発行する認定書が必要です。

 新規での利用は令和5年9月30日に終了しています。10月1日以降の利用は借換目的の事業者に限ります。また、令和6年6月末までの延長が決定しました(中小企業庁ホームページ)。

(注)10月1日以降は真水資金のみでの利用を不可とするものであり、借換資金に真水資金を加えたものは利用可

(注)これまで認定に必要な書類として印鑑証明書を求めていましたが、行政の押印廃止手続きに伴い印鑑証明書を省略することができます。

制度概要

自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

指定期間

新規申込 令和5年9月30日まで

借換申込 令和6年6月末まで(令和6年3月8日延長決定)

対象者

  1. 北上市において1年以上継続して事業を行っていること
  2. 新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1か月(申請日の4か月前まで遡り可)の売上高等がコロナ前同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等がコロナ前同期に比して20%以上減少することが見込まれること。ただし、令和3年2月以降を基準月とする場合は、新型コロナウイルス感染症が蔓延する前の同期(令和元年)と比較すること。様式は、現状のものを読み替えて使用することとする。

利用手続き

  1. 対象となる中小企業の方は下記の認定に必要な書類を商業観光課まで提出ください。審査の上、3開庁日程度で認定書を発行致します。
  2. 希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。

注釈1)ご利用には、別途、金融機関、保証協会による審査があります。

注釈2)認定書の有効期限は発行日より30日間です。

 

認定に必要な書類

1 認定申請書

2 売上高計算表

3 法人にあっては商業登記簿謄本(原則発行日が3か月以内もの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し

4 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)

5 委任状(金融機関の担当の方が認定業務を代行するとき)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商業観光課 商業係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8240
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2024年03月11日