里親制度のご案内

 保護者のいない児童や保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を、一時的または継続的に家庭的な雰囲気の中で保護し、健全に養育する制度が里親制度です。里親を希望する場合は、県への登録が必要です。希望される人の相談に応じます。

里親とは

里親とは、親が病気、離婚などさまざまな事情により家族と離れて暮らす子どもを、自分の家庭に迎え入れ、あたたかい愛情と家庭的な雰囲気の中で心身ともに健全に育ててくださる方のことです。

里親の種類

里親の種類
養育里親 保護者が子どもを引き取れるようになるまで、また子どもが原則18歳になるまで養育を行う里親です。

専門里親

虐待を受け深く傷ついた子どもや障がいのある子どもなど、特に支援を必要とする子どもの養育を行う里親です。

養子縁組里親

保護者が養育できない子どもを養子縁組することを前提として養育する里親です。
親族里親

両親が死亡、行方不明になるなどにより養育できない場合に、扶養義務のある親族やその配偶者が子どもの養育を行う里親です。(子の祖父母、成人したきょうだいなどが対象)

里親になるためには

特別な資格は必要ありませんが、下記の要件を満たす必要があります。

養育里親・養子縁組里親を希望する方

  • 養育里親研修・養子縁組里親研修を修了していること。

 (基礎研修2日、登録前研修4日)

  • 経済的に困窮していないこと。

 (要保護児童の親族である場合を除く)

  • 欠格事由(注1)に該当しないこと。

 (里親になる方およびその同居人)

専門里親を希望する方

  • 次のいずれかに該当すること。

 ア.養育里親として3年以上の養育経験のある方

 イ.3年以上児童福祉事業に従事した方で知事が適当と認めた方

 ウ.その他知事がアまたはイと同等以上の能力があると認めた方

  • 専門里親研修の課程を修了していること。
  • 委託児童の養育に専念できること。
  • 経済的に困窮していないこと。
  • 欠格事由(注1)に該当しないこと。

親族里親を希望する方

  • 子どもの扶養義務のある親族およびその配偶者であること。
  • 子どもの両親等の現に養育している者が死亡、行方不明または拘禁等の状態になったことにより、両親等による養育が期待できないこと。
  • 欠格事由(注1)に該当しないこと。

 

欠格事由(注1)

 里親を希望する方および同居人の方が次に該当しないこと。

  • 禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
  • 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制および処罰ならびに児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
  • 児童虐待または被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

里親になるための手続き

  1. 相談  岩手県福祉総合相談センターにご相談ください。
  2. 研修  養育里親、養子縁組里親または専門里親を希望する方のみ。
  3. 申請  
  4. 調査
  5. 認定・登録

 

養育の費用

里親となり、子どもを養育している方には、養育費用(生活費、教育費、医療費等)が支給されます。このほか、養育里親と専門里親には、里親手当が支給されます。

里親制度のお問い合わせ先

  • 北上市健康こども部こども家庭センター    児童家庭係 

     0197-72-8321

  • 里親支援センター ぜんゆう 

  080-8209‐5106

  • 岩手県福祉総合相談センター児童女性部里親担当    

     019-629-9608

詳細については、下記のホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター 児童家庭係


〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8321
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2024年04月01日