東日本大震災での被災代替土地・家屋の特例のお知らせ

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被災した宅地・家屋の所有者が、代替となる土地・家屋を取得した場合、固定資産税が減額される特例があります。

特例の適用には申告が必要です。

1 特例の内容

(1)代替土地の特例

取得後3年度分、当該土地のうち、被災土地の面積分を住宅用地とみなし、住宅用地特例を適用します。

被災土地とは
被災家屋の敷地で、平成23年度に住宅用地の特例を受けていた土地

(2)代替家屋の特例

代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について4年度分を2分の1、その後2年度分を3分の1減額します。

被災家屋とは

  1. 東日本大震災により滅失、または損壊した家屋で、原則として解体、撤去、売却等の処分をしている家屋
  2. 東日本大震災による原子力発電所事故により、居住困難区域(帰還困難区域・居住制限区域)にあった家屋

2 特例の要件

平成23年3月11日から令和8年3月31日までに代替として取得した土地または家屋で、下記要件を満たすもの


(1)特例の対象となる代替土地

  • 被災した住宅用地の代わりとして取得し、被災家屋の代替住宅を建築しようとする土地であること(原則として土地取得後3年以内に被災代替住宅を建築することが要件となります)
  • 土地の取得者が下記のいずれかに該当すること
    a 被災土地の所有者(被災資産が共有物の場合は、その持分を有するもの)
    b 被災土地の所有者に相続が生じたときの相続人等 
    c 代替住宅に被災土地の所有者と同居予定で、被災土地の所有者の3親等内の親族d 被災土地の所有者(法人)との合併又は分割により被災土地に係る事業を継承した法人

(2)特例の対象となる代替家屋

  • 被災家屋の代わりとして取得した家屋であること
    (原則として被災家屋と種類及び使用目的又は用途が同一のもので、代替家屋であると市長が認めるもの)
    (注意)被災家屋を改築した場合は、改築後の家屋(別途、改築部分を評価させていただきます)
    改築とは、損壊した家屋の一部を解体しその部分に対し造作することで、修理は含みません。
  • 家屋の取得者が下記のいずれかに該当すること
    a 被災家屋の所有者(被災資産が共有物の場合は、その持分を有するもの)
    b 被災家屋の所有者に相続が生じたときの相続人等
    c 被災家屋の所有者と同居している3親等内の親族
    d 被災家屋の所有者(法人)との合併又は分割により被災家屋に係る事業を継承した法人

3 提出書類

  • 下記(1)~(5)及び(7)は必須です。(6)は該当する方のみ。
  • 必要に応じて、ほかの書類の提出のお願いや、被災家屋の所在地の市町村への調査をする場合があります。


(1)特例適用申告書

(2)り災証明書(半壊判定以上のもの)
原子力発電所事故による被災家屋の場合、不要です。

(3)被災土地・家屋の所在地、面積、所有者を確認できる書類(登記簿の写し、平成23年度固定資産課税台帳登録証明書等)

(4)被災家屋の処分を確認できる書類(登記簿謄本、解体契約書、売買契約書等)
処分未了の場合は「代替特例に係る被災家屋の処分についての申立書」

(5)代替土地・家屋の所在地、面積、所有者を確認できる書類(登記簿の写し、建築確認図面等)

(6)代替土地または家屋の取得者が下記の場合、それを証明する書類(登記簿の写し、平成23年度固定資産課税台帳登録証明書等)

  • 被災家屋の所有者の相続人(住民票の除票や戸籍謄本等の、被災家屋の所有者の亡くなったことがわかるもの及び、相続関係がわかるもの)
  • 被災家屋の所有者と同居する3親等内の親族(世帯全員の「住民票」等の両者の関係及び、同居の有無がわかるもの)
  • 合併又は分割により事業を継承した法人(法人の登記簿の写し等)

(7)マイナンバー制度に伴う「マイナンバー(個人番号)の確認書類」及び「本人確認書類」
平成28年1月以降の社会保障や税の分野での手続きにおいて、「マイナンバー(個人番号)の確認」と「本人確認」が必要になりましたので、下記書類の添付または提示をお願いします。なお、法人の場合、不要です。

「マイナンバー(個人番号)の確認書類」及び「本人確認書類」
本人(代替資産所有者)が提出する場合
A マイナンバー(個人番号)の確認書類 下記のいずれか1点
  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票等
B 本人確認書類 下記のいずれか1点
  • マイナンバーカード(通知カードは不可)
  • 官公署等が発行した顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、身体障障害者手帳、資格証明書等)
または下記のいずれか2点
  • 健康保険証、年金手帳、年金証書等の身分証明書
  • 官公署等が発行した氏名及び住所又は生年月日の記載があるもの(給与所得等の源泉徴収票、地方税等の領収証明書、印鑑登録証明書、戸籍附票の謄(抄)本、住民票等)
(注意)領収日または発行年月日が6か月以内のもの
代理人が提出する場合
C 委任者(代替資産所有者) の個人番号の確認書類
  • 上記Aの写し
D 代理人の本人確認書類
  • 上記Bに同じ
E 代理権を証明する書類 下記のいずれか1点
  • 委任状
  • 委任者本人しか持ちえない書類(マイナンバーカード、年金手帳、運転免許証、健康保険証等)
  • その他資格証明書等

(注意)ご家族が来庁される場合は代理人申請となります。

4 提出先

本庁舎1階資産税課

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 土地評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8211
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年11月01日