死亡したときの年金

遺族年金

一定の納付要件を満たして亡くなった人が死亡したときに、死亡した人が生計を維持していた遺族に支払われます。
対象となる遺族は、加入した年金制度によって変わります。
国民年金の遺族基礎年金の場合は、 子のある配偶者(注1)または子(注2)が受け取れます。
厚生年金の遺族年金の場合は、配偶者、子、父母、孫、祖父母(注2、3)の順で、最も先の順位の人が受け取れます。

注1:平成26年4月1日以降に死亡した場合。
  平成26年3月31日までは、子のある妻のみ対象、夫は対象外となります。
注2:ここで言う「子」とは18歳に到達する年度末までの未婚の子を言います。
     子が一定の障がい状態にある場合は20歳未満であれば対象になります。
注3:夫・父母・祖父母については、死亡日の時点で55歳以上の人が対象になります。

 

寡婦年金

国民年金第1号被保険者の保険料納付済み期間と保険料免除期間を合計して10年以上ある夫が、国民年金の給付を受けることなく死亡したときに、生計を維持されていた65歳未満の妻がある場合に、妻が60歳から65歳までの間に限り支払われます。
妻自身が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合や、夫の死亡時に婚姻期間が10年未満の場合は受け取れません。
また、同時に遺族年金や死亡一時金を受け取ることはできず、いずれかを選択して受け取ることになります。  

死亡一時金

 国民年金第1号被保険者の保険料納付済み期間が3年(36か月)以上ある人が、国民年金の給付を受けることなく死亡したときに、死亡した人と生計を同一にしていた遺族に支払われる一時金(1回限りの給付)です。
保険料納付済み期間について、保険料の一部免除を受け、一部を納付した期間は、納付割合に応じて換算した月数で計算します(例えば4分の3免除期間を12カ月納付した場合は、12カ月かける納付割合4分の1は3カ月になります)。保険料の全額免除を受けた期間は含みません。
対象となる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、最も先の順位の人が受け取れます。
同時に遺族基礎年金を受け取ることのできる人がいる場合は、原則として死亡一時金は受け取れません。同時に寡婦年金を受け取ることができる人は、いずれかを選択して受け取ることになります。  

年金を受け取っている人が死亡したとき

年金受給者の死亡届をする必要がありますが、マイナンバーを登録していた人は、死亡届を省略できる場合があります。
死亡した人に、まだ受け取っていない年金(未支給年金)があるときは、死亡した人と生計を同一にしていた遺族が受け取れます。
対象となる遺族は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等以内の親族」の順で、最も先の順位の人が受け取れます。
なお、「その他の3親等以内の親族」は、年金受給者が平成26年4月1日以降に死亡した場合には未支給年金を請求できますが、平成26年3月31日以前に死亡した場合には、請求できる遺族に含まれませんのでご注意ください。
未支給年金の請求手続きをしないで、死亡の翌日以降に振り込みになった年金があるときは、後日お返しいただくことになります。
また、日本年金機構では、死亡した人の確定申告(準確定申告)をする場合に必要となる年金の源泉徴収票を、年金受給者の死亡届を提出した人に送付しています。
共済組合や年金基金から年金を受け取っていた人で、必要な源泉徴収票が届かない場合は、各共済や各基金にお問い合わせください。  

国民年金に加入中の人が死亡したとき

被保険者の死亡届は、原則として遺族が手続きする必要はありませんが、国民年金第3号被保険者(会社員や公務員に扶養される妻または夫)が死亡したときは、会社員や公務員の勤務先を経由して、被保険者の死亡届をします。
また、海外在住のため国民年金に任意加入していた人が死亡した場合も、被保険者の死亡届が必要ですので、年金事務所か市役所国民年金係へお問い合わせください。
国民年金の第1号被保険者が死亡したときに、死亡の翌日以降の保険料をすでに納付するなどしていて、払い過ぎになった保険料がある場合には、相続人に還付されます。還付を受けるには、年金事務所で手続きが必要です。  

年金を受け取っている人の配偶者や子どもが死亡したとき

年金の受け取りに際し、「配偶者の加給年金」や「子の加給年金」、「子の加算額」(注4)もあわせて受け取っている人は、加算の対象となっている配偶者や子どもが死亡したときは、加算不該当届の手続きが必要です。

注4:配偶者の加給年金は、老齢厚生年金や退職共済年金と、障害厚生年金や障害共済年金に加算されるものです。
      子の加給年金は、老齢厚生年金や退職共済年金に加算されるものです。
      子の加算額は、障害基礎年金や遺族基礎年金に加算されるものです。
      いずれも加算を受けるには条件があります。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8206
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更新日:2020年03月27日