きたかみシードル・ワイン特区が認定されました
令和4年10月4日に北上市が構造改革特別区域に認定されました。
構造改革特別区域とは、法律の規制が緩和される特別な区域のことです。
きたかみシードル・ワイン特区について
この認定により、地域の特産物であるりんご・ぶどうを原料とした果実酒を製造する場合、酒税法の最低製造数量基準(年間6,000リットル)を、2,000リットルとする規制の緩和が可能となりました。
- 構造改革特別区域の名称
きたかみシードル・ワイン特区 - 認定日
令和4年10月4日 - 構造改革特別区域の範囲
北上市の全域 - 特定事業の内容
北上市内で生産されたりんご・ぶどうを原料とした果実酒の製造
構造改革特別区域計画認定書 (PDFファイル: 41.6KB)
酒類の製造免許について
酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとにその製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
構造改革特区における製造免許の手引 3.特産酒類(果実酒)製造用 (PDFファイル: 1.1MB)
酒税法関係免許の問い合わせ先
盛岡税務署
電話番号:019-622-6141(代表)
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更新日:2022年11月01日