国民年金としてもらえる年金には、どんなものがありますか?

もらえる年金は4種類あり、一時金は1種類あります(下記を参照ください)。

年金や一時金を受取るには、請求の手続きが必要です。手続きをしないまま一定の期間が経過すると、時効により受取ることができなくなりますので、ご注意ください。

なお、厚生年金や共済年金の給付は掲載していませんので、厚生年金の給付は花巻年金事務所(電話0198-23-3351)へ、共済年金の給付は各共済組合へお問い合わせください。

老齢基礎年金

65歳から(注1)受取る年金です。

原則として、10年(120月)以上の受給資格期間(注2)のある人が受取れます。

年金額は40年間保険料を納付すると、67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)は満額795,000円、68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は満額792,600円(令和5年4月現在)になります。

付加保険料を納付した人は、付加年金額(200円×付加保険料を納付した月数)が加算されます。

未納・未加入期間や免除・納付猶予期間がある人は、その期間や免除割合に応じて年金額が減額されます。

20歳から60歳の間に厚生年金や共済組合に加入した期間がある場合は、国民年金の期間と合算して老齢基礎年金額が計算されます。

 

(注1)繰上げ、繰下げにより60歳から75歳の間で受取りを開始することもできます。詳しくは下記リンクを参照ください。

   老齢基礎年金の繰上げ受給と繰下げ受給(日本年金機構ホームページ)

(注2)受給資格期間に含まれる期間は下記のとおりです。

  • 国民年金の納付済み期間、第3号被保険者期間(配偶者に扶養された期間)
  • 国民年金の免除・猶予期間(一部免除の場合は、一部納付の保険料を納付した期間)
  • 合算対象期間/カラ期間(国民年金の加入が任意であったため加入しなかった期間や、20歳以上60歳未満であっても国民年金の加入対象外とされていた期間)
  • 特定期間(国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への変更届が2年以上遅れたために未納となった期間。特定期間として計算するためには、日本年金機構に「特定期間該当届」をする必要があります。)
  • 厚生年金や共済組合に加入した期間(昭和36年4月以降)

障害基礎年金

病気や事故などで、一定程度以上の障がいがある場合に受取る年金です。

初診日(障がいに関連する病気やけがなどで病院で初めて診察を受けた日)の時点で、「20歳未満」「国民年金加入中」「国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満」のいずれかであることが必要です。(注3)

また、初診日が20歳以上の場合は、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。納付要件についての詳細は窓口等でお問い合わせください。

年金額は障害等級(注4)と子の数(注5)により変わります(年金額・加算額はいずれも令和5年4月現在)。

  • 障害等級
    1級 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) 993,750円
        68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 990,750円
    2級 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) 795,000円
        
    68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600
  • 子の加算
    子1人目・2人目 各228,700円を加算
    子3人目以降    各76,200円を加算

初診日が20歳未満の場合は、毎年本人の所得審査があり、前年の所得が基準を超える場合には、年金の支給が停止(全部または半分)になるほか、海外へ移住すると年金を受取れなくなります。

障害基礎年金の請求手続きは原則として65歳の誕生日前々日までにする必要があります。

 

(注3)国民年金の加入が任意であったために加入しなかった期間に初診日がある時は、特別障害給付金の制度により給付を受けられる場合があります。詳しくは窓口等でお問い合わせください。

(注4)障害年金の障害等級は、身体障害者などの各種手帳の等級とは異なります。
(注5)生計を維持している18歳に到達する年度末までの子(未婚に限る)がいる間、子の加算を受けられます。子に一定程度以上の障がいがある場合は、20歳まで加算されます。

遺族年金

一定の納付要件を満たして亡くなった人が死亡したときに、死亡した人が生計を維持していた遺族に支払われます。

対象となる遺族は、加入した年金制度によって変わります。
国民年金の遺族基礎年金の場合は、子のある配偶者(注6)または子(注7)が受け取れます。
厚生年金の遺族年金の場合は、配偶者、子、父母、孫、祖父母(注7、8)の順で、最も先の順位の人が受け取れます。

 

(注6)平成26年4月1日以降に死亡した場合です。平成26年3月31日以前に死亡した場合は子のある妻のみ対象で、夫は対象外となります。

(注7)18歳に到達する年度末までの未婚の子を指します。子が一定の障がい状態にある場合は、20歳未満であれば対象になります。

(注8)夫・父母・祖父母については、死亡日の時点で55歳以上の人が対象になります。

寡婦年金

国民年金第1号被保険者の保険料納付済み期間と保険料免除期間を合計して10年以上(平成29年7月31日以前の死亡の場合は25年以上)ある夫が、国民年金の給付を受けることなく死亡したときに、生計を維持されていた65歳未満の妻がある場合に、妻が60歳から65歳までの間に限り支払われます。

妻自身が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合や、夫の死亡時に婚姻期間が10年未満の場合は受け取れません。

また、同時に遺族年金や死亡一時金を受け取ることはできず、いずれかを選択して受け取ることになります。

死亡一時金

国民年金第1号被保険者の保険料納付済み期間が3年(36か月)以上ある人が、国民年金の給付を受けることなく死亡したときに、死亡した人と生計を同一にしていた遺族に支払われる一時金(1回限りの給付)です。

保険料納付済み期間について、保険料の一部免除を受け、一部を納付した期間は、納付割合に応じて換算した月数で計算します。保険料の全額免除を受けた期間は含みません。
(例 4分の3免除期間を12か月納付した場合、12か月×納付割合4分の1=3か月分換算)

対象となる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、最も先の順位の人が受け取れます。

同時に遺族基礎年金を受け取ることのできる人がいる場合は、原則として死亡一時金は受け取れません。

同時に寡婦年金を受け取ることができる人は、いずれかを選択して受け取ることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8206
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年11月01日