国民年金としてもらえる年金には、どんなものがありますか?
もらえる年金は4種類あり、一時金が1種類あります(下記を参照ください)。
年金や一時金を受取るには、請求の手続きが必要です。手続きをしないまま一定の期間が経過すると、時効により受取ることができなくなりますので、ご注意ください。
厚生年金や共済組合の給付は掲載していません。
厚生年金の給付は花巻年金事務所(電話0198-23-3351)へ、共済組合の給付は各共済組合へお問い合わせください。
老齢基礎年金
- 65歳から(注1)受取る年金です。
- 原則として、10年(120月)以上の受給資格期間(注2)のある人が受取れます。
- 年金額は40年間保険料を納付すると満額781,700円(令和2年4月現在)になります。
付加保険料を納付した人は付加年金額(200円×付加保険料を納付した月数)が加算になります。
未納・未加入期間や、免除・納付猶予期間がある人は、その期間や免除割合に応じて年金額が減額されます。
20歳から60歳の間に、厚生年金や共済組合に加入した期間がある場合は、国民年金の期間と合算して老齢基礎年金額が計算されます。
(注1)繰上げ、繰下げにより60歳から70歳の間で受取りを開始することもできます。詳しくは下記関連ページリンクを参照ください。
(注2)受給資格期間に含まれる期間は下記のとおりです。
- 国民年金の納付済み期間、第3号被保険者期間(配偶者に扶養された期間)
- 国民年金の免除・猶予期間(一部免除の場合は、一部納付の保険料を納付した期間)
- 合算対象期間/カラ期間(国民年金の加入が任意であったため加入しなかった期間や、20歳以上60歳未満であっても国民年金の加入対象外とされていた期間)
- 特定期間(国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への変更届が2年以上遅れたために未納となった期間。特定期間として計算するためには、日本年金機構に「特定期間該当届」をする必要があります。)
- 厚生年金や共済組合に加入した期間(昭和36年4月以降)
障害基礎年金
- 病気や事故などで、一定程度以上の障がいがある場合に受取る年金です。
- 初診日(障がいに関連する病気やけがなどで病院で初めて診察を受けた日)の時点で、「20歳未満」「国民年金加入中」「国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満」のいずれかであることが必要です。(注3)
また、初診日が20歳以上の場合は、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。納付要件についての詳細はお尋ねください。 - 年金額は障害等級(注4)と子の数(注5)により変わります。
障害等級
1級977,125円
2級781,700円 - 子の加算
子1人目・2人目各224,900円を加算
子3人目以降各75,000円を加算
(年金額・加算額はいずれも令和2年4月現在) - 初診日が20歳未満の場合は、毎年本人の所得審査があり、前年の所得が基準を超える場合には、年金の支給が停止(全部または半分)になるほか、海外へ移住すると年金を受取れなくなります。
- 障害基礎年金の請求手続きは原則として65歳の誕生日前日までにする必要があります。
(注3)国民年金の加入が任意であったために加入しなかった期間に初診日がある時は、特別障害給付金の制度により給付を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(注4)障害年金の障害等級は、身体障害者などの各種手帳の等級とは異なります。
(注5)生計を維持している18歳に到達する年度末までの子(未婚に限る)がいる間、子の加算を受けられます。子に一定程度以上の障がいがある場合は、20歳まで加算されます。
遺族年金
一定の納付要件を満たして亡くなった人が死亡したときに、死亡した人が生計を維持していた遺族に支払われます。
対象となる遺族は、加入した年金制度によって変わります。
国民年金の遺族基礎年金の場合は、子のある配偶者(注1)または子(注2)が受け取れます。
厚生年金の遺族年金の場合は、配偶者、子、父母、孫、祖父母(注2、3)の順で、最も先の順位の人が受け取れます。
(注1)平成26年4月1日以降に死亡した場合。平成26年3月31日までは、子のある妻のみ対象、夫は対象外となります。
(注2)ここで言う「子」とは18歳に到達する年度末までの未婚の子を言います。子が一定の障がい状態にある場合は20歳未満であれば対象になります。
(注3)夫・父母・祖父母については、死亡日の時点で55歳以上の人が対象になります。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者の保険料納付済み期間と保険料免除期間を合計して25年以上ある夫が、国民年金の給付を受けることなく死亡したときに、生計を維持されていた65歳未満の妻がある場合に、妻が60歳から65歳までの間に限り支払われます。
妻自身が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合や、夫の死亡時に婚姻期間が10年未満の場合は受け取れません。
また、同時に遺族年金や死亡一時金を受け取ることはできず、いずれかを選択して受け取ることになります。
死亡一時金
国民年金第1号被保険者の保険料納付済み期間が3年(36か月)以上ある人が、国民年金の給付を受けることなく死亡したときに、死亡した人と生計を同一にしていた遺族に支払われる一時金(1回限りの給付)です。
保険料納付済み期間について、保険料の一部免除を受け、一部を納付した期間は、納付割合に応じて換算した月数で計算します(例えば4分の3免除期間を 12か月納付した場合は、12か月×納付割合4分の1=3か月になります)。保険料の全額免除を受けた期間は含みません。
対象となる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、最も先の順位の人が受け取れます。
同時に遺族基礎年金を受け取ることのできる人がいる場合は、原則として死亡一時金は受け取れません。同時に寡婦年金を受け取ることができる人は、いずれかを選択して受け取ることになります。
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更新日:2020年04月01日