国民年金保険料の産前産後期間免除制度
平成31年4月1日から、国民年金保険料の産前産後免除届出の受付を開始しています。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間免除されます。
なお、上記の出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を指します。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方も含みます。)
免除対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から
届出先
住民登録先の市区町村での届出となります。
北上市に住民登録がある方は、国保年金課国保年金係(本庁舎1階7番窓口)で届出できます。
届出に必要な書類
1 年金手帳など基礎年金番号が分かるもの、または身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
2 上記書類に加えて下記の書類が必要です。
出産前に届出をする方
母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他出産予定日を明らかにすることができる書類
出産後に届出をする方
戸籍謄本、戸籍記載事項証明書、出産届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した証明書、その他出産の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
ただし、市区町村に届出する方で母子が同一世帯の場合は原則不要です。
死産、流産、早産、人工妊娠中絶に伴い届出をする方
死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他死産等の日及び身分を明らかにすることができる書類
詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」、
または花巻年金事務所(電話:0198-23-3351)へお問合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
国保年金課 国保年金係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
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更新日:2025年03月25日