国民年金保険料の育児免除制度

令和8年10月1日から、国民年金保険料の育児免除届出の受付が開始されます。

国民年金保険料が免除される期間

対象期間は令和8年10月から実子・養子が1歳になる誕生日の前月までです。

(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

育児免除の対象となった期間の年金は、納付した場合と同じように将来の年金額に反映されます。

免除対象となる方

国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職等)で、1歳未満の同一住所の実子・養子を育てている父母・養父母の方

届出時期

令和8年10月1日から申請開始となります。

それ以降は子を療育することとなった日から届出可能です。

届出先

住民登録先の市区町村での届出となります。

北上市に住民登録がある方は、国保年金課国保年金係(本庁舎1階7番窓口)で届出できます。

また、マイナポータルでの電子申請も可能です。

届出に必要な書類

基本的に身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)があれば手続ができます。

しかし、外国籍の方や養子の子の届出の場合は別途追加書類の提出を求める場合がございます。

また、あらかじめ産前産後免除の申請をされていた方は自動で育児免除適用となる場合があります。

 

詳しくは花巻年金事務所(0198-23‐3351)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
メールでのお問い合わせはこちら

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2026年09月18日