幼児教育と保育の無償化
制度の概要
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点から、幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのお子さんと、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのお子さんの施設等利用料を無償化します。
無償化の対象となるための「認定」
子ども子育て支援新制度幼稚園や保育所、認定こども園の通常の教育・保育にかかる利用料(保育料)は手続き不要で無償となりますが、「新制度未移行幼稚園(一部の私立幼稚園)」、「幼稚園・認定こども園の預かり保育」、「認可外保育施設」などの利用料が無償となるためには、市から保育の必要性の「認定」を受ける必要があります。申請手続きについては、利用している施設を通してお知らせしていますので、指定する期限までに手続きしてください。北上市以外の施設を利用している人や、在宅で保育している人など、お知らせが届いていない場合は、子育て支援課へお問い合わせください。
無償化の対象となる施設や保育料、必要な手続きなど
1.保育所、認定こども園、小規模保育事業所、新制度幼稚園を利用する方
⇒手続きは不要です
対象施設・事業/対象者 | 1号認定(3~5歳児クラス)(注1) | 2号認定(3~5歳児クラス) | 3号認定(0~2歳児クラス) | 必要な手続き |
保育所 認定こども園(保育利用) | *** | 全ての子どもの保育料が無償 | 市民税非課税世帯の子どもの保育料が無償(注2) | 手続きは不要 |
小規模保育事業所 | *** | *** | 市民税非課税世帯の子どもの保育料が無償(注2) | 手続きは不要 |
新制度幼稚園 認定こども園(教育利用) | 全ての子どもの保育料が無償 | *** | *** | 手続きは不要 |
2.新制度未移行幼稚園、認可外保育施設等を利用する方
新制度幼稚園や認定こども園の預かり保育事業を利用する方
⇒手続きが必要です
対象施設・事業/対象者 | 新‐1号認定(3~5歳児クラス) | 新‐2号認定(3~5歳児クラス) | 新‐3号認定(0~2歳児クラス) | 必要な手続き |
新制度未移行幼稚園(注3) | 全ての子どもの保育料及び入園料(注4):月額25,700円まで無償 |
「保育の必要性がある」3歳児~5歳児クラスの子ども:預かり保育料日額450円×利用日数まで無償(月額上限11,300円) |
「保育の必要性があり市民税非課税世帯」の満3歳(3歳になってから最初の3月31日まで)の子ども:預かり保育料日額450円×利用日数まで無償(月額上限16,300円) | 利用中の園経由で申請書を提出(市の認定が必要) |
新制度幼稚園や認定こども園の預かり保育事業 | *** |
「保育の必要性がある」3歳児~5歳児クラスの子ども:預かり保育料日額450円×利用日数まで無償(月額上限11,300円) |
「保育の必要性があり市民税非課税世帯」の満3歳(3歳になってから最初の3月31日まで)の子ども:預かり保育料日額450円×利用日数まで無償(月額上限16,300円) | 利用中の園経由で申請書を提出(市の認定が必要) |
認可外保育施設 一時保育事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター |
*** | 「保育の必要性がある」子ども:利用料月額37,000円まで無償(注5) | 「保育の必要性があり市民税非課税世帯」の子ども:利用料月額42,000円まで無償(注5) | 子育て支援課に申請書を提出(市の認定が必要) |
(注1)クラスとは当該年度の4月1日時点の年齢を指します
(注2)延長保育は無償化の対象外
(注3)北上市内ではやさか幼稚園が対象施設
(注4)入園料は在籍月数で分割し、利用料の上限月額25,700円の範囲内で無償化の対象
(注5)幼稚園や保育所等を利用している子どもは対象外
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更新日:2025年04月22日