後期高齢者医療制度 新型コロナウイルスに起因する傷病手当金(令和5年2月16日更新)
新型コロナウイルス感染症に起因する傷病手当金の申請
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、被用者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があるなど感染が疑われることにより、一定期間仕事を休んだことで給与を受け取ることができない場合に、傷病手当金を支給いたします。
対象者(次のすべての条件を満たす方)
- 北上市から交付されている岩手県後期高齢者医療制度の被保険者であること
- 会社等から給与等(賞与は除く)の支払いを受けている正社員や契約社員等(アルバイト・パート含む)
- 会社等から給与等(賞与は除く)の全部または一部しか受け取ることができない
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われるため、労務に服することができなくなった
支給対象日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することのできない期間のうち、就労を予定していた日
適用期間
支給対象日の初日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の期間に属し、労務に服することができなかった期間
ただし、支給を始めた日から起算して最長1年6か月までとなります。
令和5年2月16日付で適用期間が延長となりました。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 3分の2 × 支給対象となる日数
注意1:給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が減額、または支給されない場合があります。
注意2:支給額には上限があります。
注意3:直近の継続した3か月間とは、支給対象期間の初日が属する3か月間を指します。
必要書類・持ち物
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(3つの書類で1組の申請書となります)
- 被保険者本人の認印(スタンプ式ではないもの)
- 被保険者本人または受取代理人名義の普通預金口座(金融機関名、口座番号等)
申請方法と申請先
傷病手当金の支給申請をする方には手続きの詳細を説明いたしますので、事前に国保年金課公費医療係にご連絡ください。
申請先
福祉部 国保年金課 公費医療係
〒024-8501 北上市芳町1番1号
電話番号:0197-72-8205(直通)
お願い
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、感染が疑われる症状があるなど、体調がよくないときは、ご来庁をお控えいただき、郵送により申請を行っていただきますようご協力をお願いいたします。
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更新日:2024年05月09日