イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットについて、払戻しを受けないこと(放棄すること)を選択された方は、その金額分を「寄附」とみなして税制優遇(寄附金税額控除)を受けることができます。
個人住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、都道府県又は市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。
北上市では、国税(所得税)において指定したもの全てが寄附金税額控除の対象となります。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件全てを満たし、文部科学大臣が指定したものです。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの。
- 不特定かつ多数を対象とするものであること。
- 日本国内で開始された又は開催する予定であったものであること。
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等となったものであること。
- 文化芸術又はスポーツに関するものであること。
- 中止の場合には、入場料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること。
注釈)対象となるイベント等の詳細については文化庁及びスポーツ庁のホームページにてご確認ください。
上限額
年間で20万円までのチケット代金分が対象となります。ただし、他の寄附金税額控除対象額と合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。
控除を受けるための手順
- イベントが当該制度の対象となっているか確認してください。
- イベント主催者から入手した「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を添付し、確定申告又は市・県民税申告を行ってください。
注釈)各証明書の入手方法についてはイベント主催者にお問い合わせください。
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更新日:2021年01月08日