北上市立小中学校新型コロナウイルス感染症予防ガイドライン(令和5年5月8日更新)
感染症対策に関する基本的な考え方
- 感染状況が落ち着いている平時においても、児童生徒の健康観察や換気の確保、手洗い等の手指衛生の指導等を行います。
- 地域や学校において、感染が流行している場合などにおいては、必要に応じて、活動場面に応じた感染症対策を一時的に検討し、学習内容や活動内容を工夫しながら、学校教育活動を継続して、児童生徒の学びを保証していきます。
- 発熱やのど痛、咳などの症状がある場合などには、登校を控えていただきます。ただし、軽微な症状があることをもって、登校を一律に制限することはありません。
- 児童生徒の毎日の体温チェック等は不要とします。
- 学校教育活動において、児童生徒及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことを基本とします。
部活動等(小学校における課外活動)について
部活動等は、地域や学校において感染が流行している場合などでも、「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控え、児童生徒の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保するなどの対策を講じながら、実情に応じて実施してよいこととします。
また、次の点にも留意することが重要です。
- 児童生徒の健康・安全の確保のため、教師や部活動指導員等が活動状況を確認すること
- 活動時間や休養日については、「北上市における部活動の在り方の方針(改定版)」に準拠します。
- 大会やコンクールなどの参加にあたっては、学校として主催団体とともに責任をもって、大会における競技、演技、演奏時等はもとより、会場への移動時や会食・宿泊時、会場での更衣室や会議室等の利用時などにおいても、児童生徒、教職員等の感染拡大の防止に留意すること
- 練習試合や合同練習等の企画・実施に当たっては、地域の感染状況等を踏まえ、部活動を担当する教員のみで行うのではなく、学校として責任をもって、感染拡大の防止に留意すること
- 同じ部活動に所属する生徒が食事をする際も含め、部活動の前後の活動にも留意すること
市内の児童生徒や教職員の感染が判明した場合
(1) 北上市内の児童生徒、教職員に感染が確認された場合、次のとおり進めます。
- 校長は、当該児童生徒等について、治癒するまでの間、出席停止とします。
- 校長は、当該児童生徒等について、学校教育課に報告します。
- 北上市教育委員会は、当該学校の全部または一部の臨時休業の要否、規模及び期間について検討し、判断します。臨時休業とする際は、学校保健安全法第20条に基づき、当該学校の全部または一部の臨時休業を行います。学校教育活動を継続する際は、状況に応じて、感染リスクの高い活動の見直しを図ります。
- 学校は、プライバシーに配慮した上で、保護者に対して説明文書を配布します。
(2) 新型コロナウイルス感染症の流行に対して、その予防上、保護者がお子様の出席を見合わせる場合の出欠の扱いについては、欠席扱いといたしませんので、各学校までご連絡・ご相談いただきますようお願いします。
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更新日:2023年05月08日