医療費助成事業の所得制限限度額

受給者、保護者、配偶者、扶養義務者等の所得が、それぞれ次の限度額を超えていない場合に助成の対象となります。

所得の額は、所得税法により算出した合計所得金額です。
認定の際は、前年(1~7月の認定の場合は前々年)の所得で判定します。
扶養人数は、所得税法上の扶養人数です。基準日:前年(1~7月の認定の場合は前々年)12月31日

(注意)令和5年12月診療分から、子ども(出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)医療費助成事業では、保護者と保護者の配偶者の所得制限をなくします。(ただし、県の医療費助成に該当するかを判定するため、所得確認をします。)

子ども・妊産婦・ひとり親家庭 (一律控除加算後の実質限度額)

  扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人

子どもの保護者

         所 得 制 限 な し

(令和6年10月まで)

妊産婦本人または配偶者

280万円 318万円 356万円 394万円 432万円 470万円

(令和6年11月から)

妊産婦本人または配偶者

296万円 334万円 372万円 410万円 448万円 486万円

(令和6年10月まで)

ひとり親本人  
200万円 238万円 276万円 314万円 352万円 390万円

(令和6年11月から)

ひとり親本人
216万円 254万円 292万円 330万円 368万円 406万円
  ひとり親家庭の
  扶養義務者
244万円 282万円 320万円 358万円 396万円 434万円

(合計所得金額から控除されるもの)
 雑損控除、医療費控除、共済等掛金控除、配偶者特別控除、障害者控除、障害者特別控除、ひとり親控除、勤労学生控除、肉用牛の売却による事業所得、開墾地等の農業所得

(所得制限限度額の加算)

  1. 子どもの保護者・妊産婦・ひとり親本人の所得判定の場合
    ア 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき  10万円
    イ 特定扶養親族1人につき  15万円
     
  2. ひとり親家庭の扶養義務者の所得判定の場合
    老人扶養親族1人につき 6万円

重度心身障害者(児) (一律控除加算後の実質限度額)

扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人
本人   395万4千円 433万4千円 471万4千円 509万4千円 547万4千円
配偶者または
扶養義務者等
671万7千円 696万6千円 717万9千円 739万2千円 760万5千円

(合計所得金額から控除されるもの)
 雑損控除、医療費控除、共済等掛金控除、社会保険料控除(本人のみ)、配偶者特別控除、障害者控除、障害者特別控除、ひとり親控除、勤労学生控除、肉用牛の売却による事業所得、開墾地等の農業所得

  (所得制限限度額の加算)

  1. 本人の所得判定の場合
    ア 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき  10万円
    イ 特定扶養親族1人につき  25万円
     
  2. 配偶者または扶養義務者等の所得判定の場合
    老人扶養親族1人につき 6万円  

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 公費医療係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8205
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2022年11月10日