医療費助成事業の所得制限限度額
受給者、保護者、配偶者、扶養義務者等の所得が、それぞれ次の限度額を超えていない場合に助成の対象となります。
所得の額は、所得税法により算出した合計所得金額です。
認定の際は、前年(1~7月の認定の場合は前々年)の所得で判定します。
扶養人数は、所得税法上の扶養人数(基準日:前年(1~7月の認定の場合は前々年)12月31日)です。
※令和5年12月診療分から、子ども(出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)医療費助成事業では、保護者と保護者の配偶者の所得制限をなくします。(ただし、県の医療費助成に該当するかを判定するため、所得確認をします。)
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
(令和5年11月診療月まで) 子どもの保護者 |
280万円 | 318万円 | 356万円 | 394万円 | 432万円 | 470万円 |
(令和5年12月診療分から) 子どもの保護者 |
所 得 制 限 な し | |||||
妊産婦本人または配偶者 | 280万円 | 318万円 | 356万円 | 394万円 | 432万円 | 470万円 |
ひとり親本人 | 200万円 | 238万円 | 276万円 | 314万円 | 352万円 | 390万円 |
ひとり親家庭の 扶養義務者 |
244万円 | 282万円 | 320万円 | 358万円 | 396万円 | 434万円 |
(合計所得金額から控除されるもの)
雑損控除、医療費控除、共済等掛金控除、配偶者特別控除、障害者控除、障害者特別控除、ひとり親控除、勤労学生控除、肉用牛の売却による事業所得、開墾地等の農業所得
(所得制限限度額の加算)
- 子どもの保護者・妊産婦・ひとり親本人の所得判定の場合
ア 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき 10万円
イ 特定扶養親族1人につき 15万円
- ひとり親家庭の扶養義務者の所得判定の場合
老人扶養親族1人につき 6万円
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
本人 | 395万4千円 | 433万4千円 | 471万4千円 | 509万4千円 | 547万4千円 |
配偶者または 扶養義務者等 |
671万7千円 | 696万6千円 | 717万9千円 | 739万2千円 | 760万5千円 |
(合計所得金額から控除されるもの)
雑損控除、医療費控除、共済等掛金控除、社会保険料控除(本人のみ)、配偶者特別控除、障害者控除、障害者特別控除、ひとり親控除、勤労学生控除、肉用牛の売却による事業所得、開墾地等の農業所得
(所得制限限度額の加算)
- 本人の所得判定の場合
ア 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき 10万円
イ 特定扶養親族1人につき 25万円
- 配偶者または扶養義務者等の所得判定の場合
老人扶養親族1人につき 6万円
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更新日:2022年11月10日