療育手帳の交付
 療育手帳は、知的な障がいや発達の遅れのある方のために、一貫した相談を行い、ご本人や家族がさまざまな福祉サービスを受けやすくするために岩手県が交付している手帳です。  
 障がいの程度により、A(重度)・B(中軽度)があります。  
申請できる人
 岩手県福祉総合相談センターで知的障がいがあると判定された方です。
 北上市内で行われる巡回相談(要予約)で判定を受けることもできます。(日時については、市障がい福祉課にお尋ねください)
申請の手続き
- 療育手帳交付申請書(市障がい福祉課窓口にあります)
 - 写真1枚(縦4センチ横3センチ)
 - 個人番号がわかるもの
 
 以上3点を準備したうえで、市障がい福祉課へ申請してください。
 注釈:写真は、上半身正面を向き、脱帽しているものに限ります。一般のカメラで撮影したものを利用する場合は、写真用の用紙で印刷してください。
交付
 療育手帳は、1か月程度で交付になります。
 療育手帳ができ次第、申請者へ通知しますので、市障がい福祉課窓口に受け取りに来てください。
その他
 手帳には再判定の時期がありますので、年齢に応じて2年から10年に一度再判定(更新)の手続きが必要になります。
 手帳の「次回判定年月」欄に記載されている時期までに、岩手県福祉総合相談センターに予約をして、再判定を受けてください。
 注釈:次のような場合、手続きが必要です
- 住所や氏名の変更があったとき
 - 手帳の紛失、壊れたり、汚れた場合または、写真更新が必要なとき(写真持参)
 - 記載欄に余白がなくなったとき(写真持参)
 - 療育手帳が不用になったとき
 
紛失以外は手帳をお持ちください。
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更新日:2023年03月23日