特別児童扶養手当

目的

身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または父母に代わって児童を監護している人に手当を支給することにより児童の福祉の増進を図ること。

受給できる人

身体や精神に障がいがある20歳未満の児童を養育している父か母、もしくは父母に代わって養育している方。

児童が社会福祉施設に入所中の場合を除きます。

児童の障がいの程度

1級と2級があり、次の障がいが該当します。

1級:身体障害者手帳1級・2級程度の重度の障がいや、療育手帳A程度の知的障がい

2級:身体障害者手帳3級・4級程度の中度の障がいや、これと同程度の知的障がい

【注釈】所定の診断書を提出してもらい、判定医が判断します。

手当月額

1級:53,700円

2級:35,760円

【注釈】令和5年4月分から改定になりました。

所得制限

手当を受給する本人もしくは配偶者、または扶養義務者(受給者と同居の親族)の前年の所得額が制限限度額を超えたときは、一定期間支給を停止します。

所得制限額表
扶養親族の数(所得申告の際の人数) 受給者本人の制限限度額 配偶者及び扶養義務者の制限限度額
0人 4,596千円 6,287千円
1人 4,976千円 6,536千円
2人 5,356千円 6,749千円
3人 5,736千円 6,962千円
4人以上 以下1人につき380千円加算 以下1人につき213千円加算

認定請求(新規)

・認定請求に必要なものは以下のとおりですが、該当する要件などによっては必要書類が異なりますので、事前に北上市子育て支援課育児支援係(0197-72-8261)にご相談ください。

・受給資格が認定された場合、市役所で認定請求をした翌月分の手当から支給されます。

 

【参考】必要なもの

必要なもの
番号 名称 説明
1

振込先金融機関の通帳

請求者名義のものに限ります。
2  戸籍謄本または抄本(原本)

・請求者と対象児童のもの

・発行日から1か月以内のもの

3 特別児童扶養手当認定診断書 ・診断書作成の日から2か月以内のもの
4 マイナンバーがわかるもの

・マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票、マイナンバー通知カードのいずれか原本

【注釈】マイナンバー通知カードは、氏名や住所などが住民票の記載事項と同一の場合のみ可

・請求者・配偶者・扶養義務者のもの

5 療育手帳、身体障害者手帳 対象児童がこれらの手帳を交付されているときは持参してください。
6 別居監護・生計同一の申立書 請求者と対象児童が別居しているときに必要です。

支払日

4月・8月・11月の各月の11日に支給します。

11日が祝日・休日の場合、前日(もしくは前々日)となります。

振込の通知は送付されませんので、通帳を記帳しての入金確認をお願いします。

各種届出

住所・氏名・振込口座変更届

受給者または児童の住所が変わったり、受給者の振込口座を変更する場合、届出が必要です。

所得状況届

毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出してもらい、受給者やご家族の所得の状況などを確認し、受給資格があるかどうかを決定するための届出です。届出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 育児支援係


〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8261
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2023年04月01日