児童扶養手当
児童扶養手当とは(対象:ひとり親家庭等)
父親または母親のいない児童の家庭や、実質的に父親または母親が不在の状態にある児童の家庭に対して、生活の安定や自立の促進のために児童扶養手当が支給されています。
目次
お知らせ
お知らせ1
児童扶養手当現況届の提出期限は毎年8月31日です。未提出の場合は、11月分以降の手当てを支給することができませんので、速やかに提出してください。なお、書類に不足がある場合は受付できかねますので、提出物を確認の上で来庁してください。
お知らせ2
令和3年3月1日より、児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されました。(詳しくはページ下方の改正について記載)
お知らせ3
児童扶養手当現況届について、マイナンバーカードを使ったオンライン申請(ぴったりサービス)による事前送信が可能になりました(毎年8月のみ)。詳細については下記をご確認ください。
注釈 現況届の原本および関係書類は別途提出が必要です
マイナポータル(ぴったりサービス)からオンライン申請ができます!
手当の申請・受給ができる人
次のいずれかの要件に当てはまる児童を養育している父か母、父母に代わってその児童を養育している人。
- 両親が離婚した児童(事実上の婚姻関係を解消した場合を含む)
- 父親または母親が死亡した児童
- 婚姻によらず生まれた児童
- 父親または母親が重度障がい者の児童
- 父親または母親が一年以上同居せず、生計を維持しないで遺棄している児童
- 父親または母親が一年以上刑務所などに収容されている児童
- 両親の所在が分からない児童
- 父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
手当の申請・受給ができない場合
次の場合は、手当の申請・受給ができません。
手当を受けようとする人が、
- 婚姻したとき
婚姻には、事実婚(例えば、親族ではない異性と同居、同居していなくても定期的な訪問や生計同一関係にあるとみられる場合など社会通念上夫婦としての共同生活があると認められる場合)も含みます。 - 児童を養育しなくなったとき
- 死亡したとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 拘禁(刑務所等に入所)されたとき
対象となる児童が、
- 父または母と生計を同じくするようになったとき
- 施設入所または里親委託されているとき
- 婚姻したとき
婚姻には、事実婚(例えば、親族ではない異性と同居、同居していなくても定期的な訪問や生計同一関係にあるとみられる場合など社会通念上夫婦としての共同生活があると認められる場合)も含みます。 - 死亡したとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 拘禁(少年院等に入所)されたとき
注意!!
手当を受けている人で、上記の状況になったときは受給資格がなくなりますので、すぐに届出をしてください。受給資格が喪失している状態にもかかわらず、届出をしないまま手当を受けていると、手当の返還が生じます。また、偽りその他不正な手段により手当を受けた場合は、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処されます。
受給できる期間
児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または児童に児童扶養手当法で定められた一定以上の障害があるときは、20歳の誕生日の前日までの期間となります。
支給月額
児童数 | |||
1人目 | 全部支給 | 45,500円 | |
一部支給 | 45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます) | ||
2人目 | 全部支給 | 10,750円 | |
一部支給 | 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます) | ||
改正前 令和6年10月分まで |
改正後 令和6年11月分から |
||
3人目以降 | 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 |
6,440円~3,230円 |
10,740円~5,380円 (所得に応じて決定されます) |
児童扶養手当一部支給額の算出方法
手当を請求する本人またはその扶養義務者の前年の所得が下記の表の金額を超えているときは一定の期間、手当月額の一部または全部が停止となります。
【児童1人の場合】
45,490円-((所得額-全部支給所得税源限度額)×0.0243007)
【児童2人目の加算額】
10,740円-((所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0037483)
【児童3人目以降の加算額】
令和6年11月から
10,740円-((所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0037483)
令和6年10月まで
6,440円-((所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0022448)
扶養等人数 | 受給資格者本人 | 令和6年10月まで | 令和6年11月から |
扶養義務者 (同居の親兄弟等) |
---|---|---|---|---|
0人 | 全部支給 | 490,000円 | 690,000円 | 2,360,000円 |
一部支給 | 1,920,000円 | 2,080,000円 | ||
1人 | 全部支給 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,740,000円 |
一部支給 | 2,300,000円 | 2,300,000円 | ||
2人 | 全部支給 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 3,120,000円 |
一部支給 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | ||
3人 | 全部支給 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,500,000円 |
一部支給 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | ||
4人 | 全部支給 | 2,010,000円 | 2,210,000円 | 3,880,000円 |
一部支給 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | ||
5人 | 全部支給 | 2,390,000円 | 2,590,000円 | 4,260,000円 |
一部支給 | 3,820,000円 | 3,980,000円 |
所得額の計算方法について
所得額=合計所得金額+養育費の8割(注釈1)-8万-最大10万(注釈2)-諸控除
注釈1 受給資格者本人や児童が児童の父または母から養育費を受取っている場合は、その金額の8割相当額が所得に加算されます
注釈2 給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
- 扶養等人数は、税金の申告時のものです
- 扶養親族等の数が一人増える毎に38万円が限度額に加算されます
- 手当額は、毎年8月に認定者が届出する現況届の提出後に見直しします。
- 諸控除については、子育て支援課までお問い合わせください。
手当を受けるには
児童扶養手当の申請が必要です。
児童扶養手当の申請は、その方の状況によって必要書類が異なるため、事前に来庁いただき窓口相談が必要です。余裕をもってご相談ください。
支給開始月
申請の翌月分から手当てが支給されます。
改正について
令和6年11月1日から、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、 前年の所得に応じて 、 手当の全額を支給する 「 全部
支給 」 と 、 一部のみを支給する 「 一部支給 」 があります 。 この度 、 所得限度額表のとおり引き上げます 。
例えば
お子様1人の場合 、 全部支給については 87 万円から 107 万円に 、 一部
支給については 230 万円から 246 万円に引き上げられます。
第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
R6年11月からの児童扶養手手当の改正について(PDFファイル:280.9KB)
令和3年3月1日から児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されました。
公的年金等を受給する方のうち、
- 障害基礎年金等を受給する方について、
- 児童扶養手当の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれるようになり、
- 児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。(年金額>手当額の場合は支給無し)
注釈)障害基礎年金、障害保障年金など。それ以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償、障害厚生年金3級など)のみ受給されている方は、従来と同じ取り扱いです。
厚労省チラシ(障害基礎年金等受給のひとり親の皆さんへ)(PDFファイル:606.6KB)
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 育児支援係
〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8261
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年09月28日