介護保険料
令和6年度から8年度の介護保険料について
介護保険事業に要する費用に充てるため、介護保険法第129条の規定により、当該年度の4月1日現在で65歳となっている方(第1号被保険者)に対して介護保険料が賦課されます。
介護保険料の決め方
65歳以上の方の介護保険料は、市区町村ごとに介護サービス費用が賄えるよう算出された「基準額」をもとに決定します。
基準額は3年ごとに見直しており、北上市の令和6年度から8年度の基準額は72,600円です。
この基準額をもとに、所得状況に応じて14段階に分けて介護保険料を決定しています。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料年額 |
---|---|---|
第1段階 |
|
32,600円 (20,400円) |
第2段階 |
|
43,500円 (29,100円) |
第3段階 |
|
50,000円 (49,800円) |
第4段階 |
|
65,300円 |
第5段階 |
|
72,600円 |
第6段階 |
|
87,100円 |
第7段階 |
|
94,300円 |
第8段階 |
|
108,900円 |
第9段階 |
|
123,400円 |
第10段階 |
|
137,900円 |
第11段階 |
|
152,400円 |
第12段階 |
|
166,900円 |
第13段階 |
|
174,200円 |
第14段階 |
|
196,000円 |
補足:このうち第1段階から第3段階の令和6年度から8年度の介護保険料は、軽減強化のためカッコ内の額に減額されています。
介護保険料の納め方と時期
介護保険料は、65歳以上の人(第1号被保険者)1人1人に納めていただきます。
納める方法は2つあります。
- 特別徴収-年金からの天引きで納める
- 普通徴収-金融機関の窓口で納める、または銀行口座からの口座振替で納める
特別徴収 | 普通徴収 | |
---|---|---|
対象者 |
対象年度の4月1日時点で、次の2つすべてに当てはまる人 ・65歳以上の人 ・老齢・退職・障害・遺族年金を、年額18万円以上受給している人 |
特別徴収に該当しない人 ・年度途中で65歳となった人 ・一時的な年金支給停止があった人 など |
徴収時期 |
4月、6月、8月、10月、12月、2月 |
7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月 |
納期限 | 年金天引きにより納付 | 各徴収月の月末まで |
納付方法 | 年金天引きにより納付 |
金融機関の窓口、市役所収納課での納付 もしくは口座振替による納付 |
備考 | 保険料は年金が支給される前に天引きされるため、保険料額は通帳記載になりません。各期の保険料額は北上市から送付された「介護保険料納入通知書」でご確認ください。 |
「介護保険料納入通知書」と併せて送付された「納付書」で納付してください。 口座振替の手続きをすれば、納付忘れもなく便利です。 |
注釈:介護保険料の徴収は「特別徴収」が原則で、特別徴収に該当しない方が「普通徴収」となります(介護保険法第131条、第135条第1項)。ただし、年度途中であっても特別徴収に該当する状態と判明した場合、概ね6か月後から特別徴収に変更となります。
40歳から64歳の方へ
(1) 介護保険料の納付について
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の保険料の一部として納めていただきます。
金額や算定方法など、詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。
(2) もしも介護が必要になったら
40歳から64歳の方も、自分自身が脳梗塞などの病気(指定されている16種類の特定疾病)になり介護が必要になった場合に、介護認定申請が可能になります。
大切な家族のためにも、自分自身のためにも、まだまだ元気な今のうちに介護保険制度についての理解を深めておきましょう。
詳しくは下記のリーフレット、もしくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
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更新日:2024年04月09日