同一事業所の別サービスの指定有効期間開始日と合わせる取扱い
1 内容
北上市で指定を行う介護事業所の指定有効期間について、介護保険法及び北上市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づき6年(運動器機能向上型通所サービスのみ3年)と定められていますが、次の指定更新手続きを行うことで、同一事業所の別サービスと合わせた指定有効期間開始日を設定できるようになりました。
2 対象事業所
北上市で指定を行う介護サービスがあり、同一事業所で別サービスの提供を行う事業所(例:総合事業の訪問(通所)型サービスと県指定訪問(通所)介護もしくは地域密着型通所介護等を同一事業所で行う事業所)
3 手続き方法
同一事業所の別サービスの指定有効期間満了日から起算して30日前までに、通常の指定更新申請時の書類と合わせて次の書類を添付の上、更新申請書を提出してください。なお、同一事業所の別サービスの更新申請後に提出してください。
- (全事業所)同一事業所の別サービスと合わせて指定更新する旨の申出書
- (北上市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営基準等要綱第6 5、44 8、60 7の適用を受ける場合)県指定訪問・通所介護もしくは地域密着型通所介護(同一事業所の別サービス)更新申請時に添付した勤務形態一覧表
4 運用開始日
令和5年10月20日(金曜日)から
5 その他
今回の運用については、令和3年3月30日付介護保険最新情報Vol.955により指定の更新を6年未満で行うことの弾力的運用が可能な旨明記されており、これを根拠として運用を開始するものとなります。
関連書類のダウンロード
同一事業所別サービスの指定有効期間開始日と合わせる取扱いについて(参考資料) (PDFファイル: 553.6KB)
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更新日:2023年10月20日