【介護保険事業者向け】令和6年介護報酬改定に伴う令和6年4月以降の介護給付費算定等に係る留意点

介護給付費算定等に係る留意点

 令和6年3月15日付指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示86号)が公布されました。

​ これに伴い、令和6年4月以降の介護給付費算定等に関する留意事項について、厚生労働省から次の通り示されておりますので、必ずご確認ください。
 

介護報酬改定に伴う介護給付費算定等に係る体制状況等に関する届出

 令和6年度の介護報酬改定に伴い、新たな加算等の追加もしくは廃止(既存届出項目の算定要件が変更されたものを含む)を行う場合は、指定権者へ届出が必要となります。 

 提出期限:令和6年4月15日(月曜日)

注意事項 

  1. 届出を行う加算等については、必ず「算定基準」をご確認ください。後日算定要件を満たさないと判明した場合、過誤調整等の手続きが必要となります。
  2. 届出がないもしくは記載がない場合は、当該加算等の変更を行わないこととして取り扱いますのでご了承ください。
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表について、令和6年4月1日~5月31日適用分と令和6年6月1日~適用分とで様式が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。

介護報酬改定に伴う指定事項変更に係る届出

 令和6年度の介護報酬改定に伴い、指定事項の変更があった場合は、指定権者へ届出が必要となります。

 届出様式等は、下記ページに掲載していますので、そちらをご確認ください。

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出

 令和6年4月以降に係る介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書の提出については、指定権者への届出が必要となります。

 届出書式等は岩手県のホームページに掲載されておりますので、そちらをご確認ください。

 なお、令和6年6月1日適用分より処遇改善加算の新加算区分が設けられることに伴い、従前と提出書類、提出期限が異なりますので、ご注意ください。

提出期限:

1.処遇改善計画書

 令和6年4月15日(月曜日)

(注意点)

 ・処遇改善計画書のエクセル内の、現行3加算(様式2-2)と新加算(様式2-3)のシートを両方記入の上提出してください

 ・新加算について計画の変更がある場合、令和6年6月14日(金曜日)までに変更後の計画書を提出してください

2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制等状況一覧表)

・現行3加算 令和6年4月15日(月曜日)

・新加算 令和6年6月14日(金曜日)

(新加算は、現行3加算の提出に併せ、4月15日までに届け出ることもできます。)

(注意点)

現行3加算(~令和6年5月31日適用分)と新加算(令和6年6月1日適用分~)の体制等状況一覧表の様式は別々のものになります。様式に間違えがないよう注意してください。

令和6年度中に処遇改善加算を取得する場合、新加算の体制等状況一覧表については全事業所からの提出が必要となりますので、漏れなく提出してください。(現行3加算については、新規取得する場合もしくは前年度から加算区分を変更する場合のみ提出してください。)

令和6年4月以降の介護予防・日常生活支援総合事業の取扱い

 現在準備中です。(サービスコードが確定次第、掲載予定です。)

提出先

〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1 北上市福祉部長寿介護課介護給付係

       Eメール:choju(at-mark)city.kitakami.iwate.jp

       注釈 (at-mark)を「@」に置き換えてください。

押印が必要な書類は、PDF化して提出してください。

関連文書

  • 令和6年4月以降の各サービスにおける介護報酬算定に係る取扱いや、処遇改善加算等の各種様式が掲載されています。次の厚生労働省ホームページから対象通知等をご確認ください。
  • 介護保険最新情報等が掲載されています。次の厚生労働省ホームページ(介護保険最新情報掲載ページ)からご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護給付係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8218
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年03月29日