【介護保険事業者向け】介護サービス事業者の業務管理体制の整備

介護保険法第115条の32により介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

1.事業者が整備すべき業務管理体制

業務管理体制整備の内容
事業所数 法令遵守責任者の専任 法令遵守規定の作成 定期的な監査の実施
1~19    
20~99  
100~
  • 一体的に運営している介護予防サービス事業所、休止中の事業所も含めます。
  • 医療みなし事業所、総合事業の介護予防・生活支援サービス事業所は含めません。
     

2.届出先

業務管理体制整備に関する事項を記載した届出書の届出先
事業所等の所在状況 届出先
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在 厚生労働大臣
事業所等が2以上の都道府県に所在 かつ 2以下の地方厚生局管轄区域に所在 主たる事務所の所在地の都道府県知事
全ての事業所等が同一指定都市内に所在 指定都市の長
全ての事業所等が同一中核市内に所在
(介護療養型医療施設を含む場合は除く)
都道府県知事→中核市の長(注)
地域密着型(介護予防)サービスのみを行う事業者 かつ 全ての事業所等が同一市町村内に所在 市町村長
上記以外 都道府県知事

(注)令和3年4月1日から届出先変更

3.北上市における届出様式等

提出が必要な届出
届出の内容 様式
新規整備 様式第1号
区分の変更 様式第1号
注)変更前及び変更後の行政機関の双方に届出が必要
届出内容の変更 様式第2号

事業所等の数が多い場合は、別紙(参考様式) 活用してください。

様式

提出先

〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1 北上市保健福祉部長寿介護課介護給付係

押印が必要な書類は、PDF化して提出してください

4.北上市以外への届出

各行政機関のホームページ等を参照のうえ、届け出てください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護給付係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8218
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2021年03月04日