【介護保険事業者向け】令和6年度に係る処遇改善加算等の計画書の提出
令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出期限及び提出様式について、厚生労働省より事務連絡がありましたので、お知らせします。
なお、令和6年6月1日適用分より、処遇改善加算の新加算区分が設けられます。
したがいまして、令和6年4月または5月から、新規または継続して処遇改善加算等を取得する場合は、下記の提出期限までに各指定権者へ計画書を提出した上で、新加算区分での処遇改善計画書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書も併せて提出してください。
提出期限
1.処遇改善計画書
令和6年4月15日(月曜日)
(注意点)
- 処遇改善計画書のエクセル内の、現行3加算(様式2-2)と新加算用(様式2-3)のシートを両方記入の上提出してください。
- 新加算について、計画の変更がある場合は、令和6年6月14日(金曜日)までに変更後の計画書を提出してください(現行3加算は4月15日以降の変更はできません)。
2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制等状況一覧)
- 現行3加算 令和6年4月15日(月曜日)
- 新加算 令和6年6月14日(金曜日)
(新加算は、現行3加算の提出に併せ、4月15日までに届け出ることもできます。)
(注意点)
- 現行3加算(~令和6年5月31日適用分)と新加算(令和6年6月1日適用分~)の体制等状況一覧表の様式は別々のものになります。様式を間違えないよう注意してください。
- 令和6年度中に処遇改善加算を取得する場合、新加算については全事業所の提出が必要となりますので、漏れなく提出してください。(現行3加算については、新規取得する場合もしくは前年度から加算区分を変更する場合のみ提出してください。)
提出書類
処遇改善計画書の提出書類及び様式は、岩手県保健福祉部長寿社会課ホームページ「令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る届出について」に掲載されていますので、ダウンロードして使用してください。
(岩手県)令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る届出について
なお、新規での加算取得や前年度から加算区分変更を行う場合については、「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、計画書と併せて提出してください。
- 地域密着型サービス事業者
【地域密着】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(R6.4~) (Excelファイル: 29.2KB)
【地域密着】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4~R6.5) (Excelファイル: 126.6KB)
【地域密着】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6~) (Excelファイル: 108.4KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業者
【総合事業】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(R6.4~) (Excelファイル: 25.3KB)
【総合事業】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4~R6.5) (Excelファイル: 58.8KB)
【総合事業】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6~) (Excelファイル: 28.5KB)
提出先
下表を参考に、各指定権者に提出してください。
指定権者 | 提出先 |
---|---|
北上市長 | 下記の提出フォームにて提出してください |
岩手県知事 | 各広域振興局 |
上記以外の場合 | 各市町村または各都道府県の所管課にお問い合わせください |
指定権者が異なる複数の介護サービス事業所等を有する法人で、かつ、処遇改善計画書を法人一括で作成し届け出ている場合は、それぞれの指定権者へ提出してください。
(北上市)(令和6年度)介護職員処遇改善加算計画書提出フォーム
留意事項
- 令和6年度の計画書については、令和6年3月15日付け老発0315第2号厚生労働省老健局長通知「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に基づき報告してください。
- 「作成にあたっての入力シート等の説明」や「記入例」を参考に作成をお願いします。届出様式は全国で共通のものを使用しているため、変更は行わないでください。
- 計画書のほか、賃金台帳や給与支給明細書等、本加算の算定に係る関係書類は、2年間保存してください。
- 提出様式は、必ず「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」により改正された様式を利用してください。
- 様式への押印は不要です。
(厚生労働省通知)介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル: 398.0KB)
更新日:2024年03月28日