協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、当市で指定する介護事業所のうち、次に掲げる事業所においては、「1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者(入所者)の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該事業所の指定を行った市町村長に届け出なければならない」とされたところです。
対象となる事業所におかれましては、各年度毎に1回、下記「協力医療機関に関する届出書」を提出してください。
対象事業所
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(注意)当市にて指定する事業所に限ります。当市以外で指定する事業所に係る取扱いは、各指定権者へ確認してください。
提出書類
協力医療機関に関する届出書 (Excelファイル: 48.7KB)
(注意)協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書の写し等)を添付の上届け出てください。
提出方法
窓口に直接書類を持参するか、Logoフォーム(長寿介護課提出報告フォーム)で提出してください。
提出期限
毎年度3月31日まで
(注意)協力医療機関連携加算(1)を算定する場合においては、上記の期限に関わらず、速やかに提出してください。
その他留意事項
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、「利用者(入所者)の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない」とされているため、上記事業所の全てが、届出対象となります(協力医療機関連携加算を算定することとして、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表を提出頂いている場合でも、別途届出が必要です)。
- 届出書記載の要件を満たす協力医療機関を定めていない場合、また現状で協力医療機関が無い場合であっても、本届出を提出する必要があります。要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。また、当該要件について、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、「令和9年4月1日」から義務要件となりますのでご留意ください。
なお、協力医療機関が無い場合については、運営基準違反と判断できる状態であるため、指導対象となります。
- 協力医療機関や協定内容の変更等が生じた場合には、別途、指定に係る「変更届」を提出してください(様式等は、「居宅介護(予防)支援事業、地域密着型(介護予防)サービス事業、総合事業指定申請・変更届等の様式」のページに掲載しています)。
居宅介護(予防)支援事業、地域密着型(介護予防)サービス事業、総合事業指定申請・変更届等の様式
参考資料
介護保険最新情報Vol1452(令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と協力医療機関との連携状況について) (PDFファイル: 735.3KB)
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更新日:2026年02月02日