介護サービスを利用するには
要介護認定の流れ
(1)申請が必要です
長寿介護課に申請してください。
申請は本人または家族が行うことができるほか、民生委員や居宅介護支援事業所などへ依頼して行うこともできます。
申請の際 には、65歳以上の人(第1号被保険者)は介護保険証を、40~65歳の人(第2号被保険者)は健康保険証をお持ちください。
*申請書(申請書名:介護保険認定(更新)申請書)は様式をダウンロードしてご利用ください。
(2)要介護認定の流れは次のとおりです。
訪問調査
市の調査員などが家庭を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
その際に、家族に立ち会いをお願いすることになります。
主治医の意見書
市の依頼により、主治医が意見書を作成します。
申請書の主治医の欄は申請者が記入してください。
*主治医がいない場合は市の指定する医師の診断を受けます。
一次判定
訪問調査の結果や主治医の意見書の一部項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
(3)結果の通知
二次判定により、要介護1~5、要支援1~2、または非該当の結果が出ます。
結果通知は、申請からおおむね30日以内にお送りします。
*要介護(支援)認定を受けた人が、状態が悪化したり、改善したりした場合は区分変更申請を行ってください。申請書(申請書名:区分変更申請書)は様式をダウンロードしてご利用ください。
介護(介護予防)サービスを利用するときは
- 要介護1~5に認定された人は介護サービス、要支援1~2に認定された人は介護予防サービスが利用できます。
- 在宅でサービスを利用する場合、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)を決め、ケアプラン作成後サービスの利用を開始します。
- ケアマネジャーは下記の居宅介護支援事業所にいますので、要介護(支援)認定を受け、利用したいサービスがあるときはお問い合わせください(参照:市内の居宅介護支援事業所一覧)。
- ケアプランの作成にあたり、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書を居宅介護支援事業所経由で市長寿社会課へ提出してください。届出書は様式(様式名:居宅サービス計画作成依頼届出書、介護予防サービス計画作成依頼届出書)をダウンロードしてご利用ください。
※ 各申請書について、行政手続における押印の見直しに伴い、押印欄を削除しました。
関連書類のダウンロード
介護保険認定申請届(新規・更新用) (Wordファイル: 32.2KB)
介護保険認定申請届(区分変更用) (Wordファイル: 25.9KB)
市内の居宅介護支援事業所一覧(R3.10.1現在) (PDFファイル: 255.5KB)
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更新日:2021年10月07日