介護保険サービスの利用者負担

利用者負担割合

 介護保険サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。利用者負担の割合は、所得金額等によって決定します。

利用者負担の判定の流れ

 利用者負担の割合は、要介護・要支援認定を受けた方に交付される介護保険負担割合証で確認できます。介護保険負担割合証は、既に認定を受けている方は毎年7月頃、新たに認定を受けた方は認定結果と合わせて交付します。

介護保険サービスの支給限度額

 介護保険サービスを利用できる金額には上限(支給限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。

介護保険サービス支給限度額
要介護度 支給限度額 自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)
要支援1 50,320 5,032 10,064 15,096
要支援2 105,310 10,531 21,062 31,593
要介護1 167,650 16,765 33,530 50,295
要介護2 197,050 19,705 39,410 59,115
要介護3 270,480 27,048 54,096 81,144
要介護4 309,380 30,938 61,876 92,814
要介護5 362,170 36,217 72,434 108,651

(単位 円)

支給限度額に含まれないサービス

 ・特定福祉用具購入 ・居宅介護住宅改修 ・居宅療養管理指導

 ・特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)

 ・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)

 ・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)

 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 ・介護保険施設に入所して利用するサービス

 ※介護予防サービスについても同様

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護給付係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8218
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更新日:2020年06月29日