食費・居住費の負担軽減(介護保険負担限度額認定)

食費・居住費の負担軽減(介護保険負担限度額認定)とは

施設入所、短期入所の際、実費負担となる食費・居住費について、要件を満たしている場合、施設への支払い金額が軽減されます。

対象施設

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護

(注意)通所サービス、グループホーム等は対象外

認定要件

  1. 世帯全員が市町村民税非課税であること(世帯を分離している配偶者を含む)
  2. 預貯金等の資産金額の合計が基準以下であること

の両方を満たす

軽減内容

自己負担額の上限が決まり、その額以上の負担がなくなります。

(令和6年8月1日から居住費の日額上限額が変更となります。)

段階ごとの対象要件と1日あたりの自己負担額の上限(令和6年8月1日~)

段階区分

対象要件

居住費(日額上限)

食費(日額上限)

ユニット型

個室

ユニット型

個室的

多床室

従来型

個室

多床室

施設入所

短期入所

第 1 段階

収入

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者

880円

550円

550円

(380円)

0円

300円

300円

資産

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第 2 段階

収入

合計所得+年金収入が80万円以下

880円

550円

550円

(480円)

430円

390円

600円

資産

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第 3 段階(1)

収入

合計所得+年金収入が80万円超120万円以下

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

650円

1,000円

資産

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第 3 段階(2)

収入

合計所得+年金収入が120万円超

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

1,360円

1,300円

資産

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

( )内は介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した時の金額です。

生活保護受給者に資産要件はありません。

申請方法

次の書類を用意して長寿介護課介護給付係に提出してください。(郵送可)

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 対象者・配偶者の預貯金等の金額が確認できる通帳等の全ての写し

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護給付係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8218
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年08月01日