家族介護用品支給事業

家族介護用品支給券の交付について

要介護認定を受けている在宅高齢者を常時介護している家族に対し、申請に基づき、介護用品(おむつ、尿取りパットなど)の支給券を交付します。

支給券交付については次の支給要件の両方に該当する必要があります。

支給要件

  1. 在宅高齢者が介護保険法に規定する要介護認定において要介護3、要介護4または要介護5と認定を受けていること。ただし要介護3に関しては認定調査項目「排尿」又は「排便」が「介助」又は「見守り等」に該当することも支給要件に含まれます。
  2. 在宅高齢者の世帯及び常時介護している世帯の市町村民税が非課税であること。

支給券の額

 在宅高齢者の介護度が要介護3の場合、1か月あたり3千円分
 在宅高齢者の介護度が要介護4又は5の場合、1か月あたり6千円分

申請書類

  • 家族介護用品支給申請書(様式第1号(第4関係))
  • 同意書

申請受付

 年度ごとに支給券の交付申請を受付しています。
 交付申請を受付した月の分から同年度の3月分までの支給券を交付します。
 令和6年度の支給券の申請については令和6年4月1日(月曜日)から長寿介護課(市役所本庁舎16番窓口)で受付します。

関連書類のダウンロード

【事業者向け】令和6年度北上市家族介護用品支給事業の納入業者の指定について

家族介護用品支給事業の納入業者の指定申請書(Wordファイル:36.5KB)により受付します。

提出先

〒024-8501 岩手県北上市芳町1番1号 長寿介護課 介護審査係

提出期限 

令和6年3月7日(木曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護審査係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8219
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年03月01日